【重要】外務省が発出する感染症危険情報レベルの一部引き下げについて

【重要】外務省が発出する感染症危険情報レベルの一部引き下げについて

本学では「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航に関する指針」(学長決定)において、学生に関しては、外務省が発出する危険情報または感染症危険情報が「レベル2:不要不急の渡航は取り止めてください」以上の国への渡航は原則取り止めるよう定めておりますが、令和4年5月26日に外務省により、36か国についての感染症危険情報レベルがレベル2から「レベル1:十分注意してください」に引き下げられたため、当該国への学生の渡航が可能となりました。
 
学生の皆さんが感染症危険情報「レベル1:十分注意してください」の当該国※へ渡航する場合は、以下の点にご注意をお願いいたします。

●渡航目的に応じ必要な届出を行うとともに、本学の渡航指針に基づき、必ず事前に海外渡航システム(TRIP)に入力してください。
 また、外務省が発出する海外安全情報を十分理解し、細心の注意を払って渡航・滞在するものとし、所属組織と滞在中の連絡手段を確保のうえ、定期的に所属組織に連絡してください。
●渡航先の感染状況をよく確認し、現地での感染防止に努めてください。
 また、危険情報(治安等情報)も、レベル1以下であることを確認してください。
●航空便については、新型コロナウイルス感染症の影響による運休・減便に加え、ロシア・ウクライナ状況の影響により、欧州線等の航空便に一部欠航、飛行ルートの変更が行われていますので注意してください。
●日本へ帰国する際に、政府の求める各種必要な水際対策を実施することになります。
 また、日本再入国後は本学の定める「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応指針」に従い行動し、感染拡大防止に努めてください。
●入国後の待機期間は本学学生宿舎を使用することはできません。学生宿舎利用者は別途ホテル等を各自手配して待機する必要があります。

※当該国については、必ず外務省の海外安全ホームページ(海外安全情報)で最新の情報を参照してください。

参考
TRIP(筑波大学海外渡航システム)
海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応指針(第3版)
・外務省ウェブサイト 海外渡航・滞在(国際的な人の往来再開に向けた措置について)

国際局グローバル・コモンズ  海外危機管理

【掲載:国際交流支援室(TWINS掲載からの転載です)】

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