筑波大学スチューデントサポートセンター

筑波大学の海外留学制度と手続き

ここでは、「筑波大学生」として海外留学をするための制度と方法を説明します。
留学は準備がとても大切です。留学の制度や種類を理解し、必要な手続きを適切に行ってください。 

  1. 留学の目的
  2. 情報収集
  3. 留学の制度
  4. 留学の種類
  5. 交換留学の流れ

1.留学の目的

 なぜ海外留学するのか? 

 この問いにきちんと答えられるようになることが、留学を成功させるためには必要です。 
難しく考える必要はありませんが、実際に留学するとなると、留学先大学と筑波大学の双方への事務的な手続き、パスポートやビザ、航空券など国境を超える手配、かかる費用の確保、渡航先の国での住居や移動手段の手配など、自分でやらなくてはいけないことがたくさんあります。渡航してからも、海外での生活にはトラブルはつきものですし、文化や習慣に馴染めず孤独を感じてしまうなど、多くの課題が降りかかります。 

 それに立ち向かうには、これだけは留学で達成したい!という目的意識が欠かせません。目的に迷いがあると、途中で挫折してしまう結果になりかねませんので、しっかりとした目的と主体性をもって、留学準備を進めるようにしてください。 

 また、留学は本人がカスタマイズするものです。目的によって、留学先はもちろん、留学期間や時期、履修科目数など計画は異なります。メリットやデメリットも個人によって違いますので、よく自身で考え、周囲に相談しながら、検討を進めてください。 


2.情報収集 

 スチューデントサポートセンター国際交流支援室では本ウェブサイトを中心に、留学情報を随時提供しています。公募情報も掲載しておりますので、新着情報をご確認ください。 

 例えば、筑波大学生の留学に関して包括的にまとめた冊子「海外留学情報誌 Go Abroad!」を発行しています。 また、スチューデント・コモンズでは、留学経験のある学生による留学相談を実施しています。 

 その他、各自ウェブサイト等(以下のキーワードのリンク先参照)から情報収集してください。 



3.留学制度 

 本学における留学とは、学群生においては筑波大学学群学則の第51条に、大学院生においては筑波大学大学院学則第57条に修学上必要な事項として定められたものです。 

 そこには、学群においては学群長、グローバル教育院長及び総合学域群長、大学院においては学術院長等が、「教育上有益と認めるときは、外国の大学との協議に基づき、学生が外国の大学・大学院等で学修することを目的とする留学を許可することができる。」とされ、留学期間の上限や留学期間を在学期間へ参入する取り扱いなどが規定されています。 

 また、外国の大学及び大学院等へ留学し修得した単位の取り扱いについては、それぞれ筑波大学学群学則第36条「他大学等における授業科目の履修等の取り扱い」、筑波大学大学院学則第38条「他の大学の大学院における授業科目の履修等の取扱い」に準じて、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、卒業(修了)の要件となる単位として認めることができる、とされています。 なお、留学先で修得した授業科目が本学で開設する科目に適応しないと単位認定はされません。

 取り決めの概要については、下記の表を参照してください。

  学群生 大学院生
留学許可  所属教育組織の長の許可が必要  所属教育組織の長の許可が必要
留学期間  1年以内 
※やむを得ない事情の場合、さらに1年を超えない範囲内で延長可能 
1年以内 
※やむを得ない事情の場合、さらに1年を超えない範囲内で延長可能 
留学期間
(上限) 
通算2年まで  通算2年まで 
留学期間の取り扱い  卒業に必要な在学期間に含めることができる  課程修了に必要な在学期間に含めることができる 
単位認定 留学先大学等で修得した単位は、教育会議の議を経て、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、卒業要件となる単位として認められることがある。  留学先大学等で修得した単位は、学術院運営委員会等の議を経て、本大学院における授業科目の履修により修得したものとみなし、修了要件となる単位として認められることがある。

4. 留学の種類

 筑波大学生として、留学を希望する場合、下記のような形態での留学が可能です。 

1. 交換留学 

 本学と学生交流協定を結んでいる海外の大学(以下「協定校」)に留学することを「交換留学」と呼んでいます。留学期間は学期単位(1セメスター又は1年)となり、留学先の大学と調整する必要があります。 
 授業料相互不徴収の取り決めがある協定校への交換留学では、留学先大学での授業料は不徴収となります(筑波大学には授業料を納める必要があります)。 なお、交換留学の交流数には制限があることが多く、さらに派遣と受入の学生数のバランスを考慮する必要があるため、毎年募集が行われるとは限りません。 
※各協定校には、受入要件(語学能力要件、成績要件、在籍年数要件等)があります。
※交換留学は、本学での内定及び正式なノミネーション(推薦)が必要です。
※個人で海外の大学へ留学を応募した場合、協定校であっても「交換留学」とはなりませんのでご注意ください。

学生交流のある協定校一覧
国際交流協定締結機関(すべての協定校一覧)
SSC公募(一括公募)型について

 CiCパートナー校(※)を含む協定校との交換留学を希望する場合、以下のような応募方法があります。

応募方法 SSC公募型 個別応募型 ”教員(連絡調整責任者)へ連絡”型
実施方法 SSC(スチューデントサポートセンター)で実施される公募に応募する方法。CiCパートナー校を含む複数校を対象としています。 各プログラム(プロジェクト)や連絡調整責任者が公表する公募情報を基に応募する方法。 協定校リスト「公募方法・問い合わせ先」にある連絡先へ留学希望を伝える方法。
募集時期

【目安】
春学期留学開始分:留学開始の前年度4月 
秋学期留学開始分:留学開始の前年度11月

公募情報はこちら

各プログラム(プロジェクト)や連絡調整責任者により異なる 随時
特徴 ・対象校の中で、第3希望まで選択可能
CiCパートナー校との交換留学には人数制限なし
・書面審査を通過した者に面接審査を実施
プログラム例:
・AIMSプログラム
・筑波トランスパシフィックプログラム
・NipCaプログラム

※部局間協定の場合、各エリア支援室にて公募を行う場合もある。
・締め切り等の指定なし
・自身で希望協定校の情報を収集した上で、教員と直接交渉する
・他校との併願は自己調整
※協定校との手続き開始後は、キャンセルできません。

 ※Campus in Campus (CiC) パートナー校への交換留学 

 Campus in Campus (CiC) は、より本学が国際化することを目指した先導的試みで、CiCパートナー校と相互にキャンパスを共有し、円滑な交流を促進するシステムです。CiCパートナー校のうち、学生交流が可能な下記7校への交換留学を希望する方は、SSC公募(一括公募)型に応募してください。

<CiCパートナー校への交換留学の特徴>
・学生交流数に制限が設けられていないため、他協定校よりも多くの学生交流が可能
CiC留学マイスター認定制度
・現地オフィスによりサポートがうけられる
留学にかかる学内手続き(単位認定含む)は、他のSSC公募(一括公募)型の協定校と同様です。
 単位認定については、留学前の準備及び帰国後の申請を各自で行ってください。


2. 短期海外研修 

 本学の教育組織等が実施する海外研修プログラムに参加するものです。内容は語学研修,専門的な講義の受講,海外での実地研修等プログラムによって様々です。プログラムによっては本学の開設授業科目となっており,単位が付与される場合があります。また,参加費・受講料が必要となる場合があります。 
研修期間は1週間~1ヶ月程度が多くなっており、夏季・春季休業期間中に実施されるプログラムもあります。 

 募集時期や対象者はプログラムにより異なり、TWINS掲示板、スチューデントサポートセンター掲示板、チラシやポスターなどで募集が通知されます。参加までの手続きもプログラムにより異なりますが、交換留学と異なり、所属支援室への留学願の提出は必要ありません。応募者が募集人数を上回った場合は、選考が行われる場合があります。

短期海外研修一覧(2023年度の情報。期間・費用等はあくまでも参考としてください。あくまで2023年度のプログラムであり、年度ごとにプログラムが変更となることもあります。実際にその年度実施されるプログラムについては、TWINSや当ウェブサイトの「留学・公募情報」にて順次お知らせします。)


3. 教育プログラム参加型海外留学

 本学の教育組織等が主催する教育プログラムに参加し、その一環として海外で学修(留学)を行うものです。


4. 休学(私費)留学 

 本学における留学制度ではありませんが、筑波大学を介さず、休学をして海外の大学等へ留学することも可能です。休学の場合は,留学先で修得した単位は一定条件のもと本学の卒業要件単位として認められることもありますが,留学(休学)した期間は修業年限および在学期間に算入されません。また,然るべき期間に手続きができていれば,休学期間にかかる本学の授業料は免除されます。 


5.交換留学の流れ

時期 To Do   
約1年半以上前 情報収集 ・説明会や留学相談、報告会や体験記などを活用し、留学計画や目的を明確にする
・指導教員・クラス担任・カリキュラム担当教員・エリア支援室等と履修計画(単位認定の可能性※1)について相談
・資金計画の検討(学内外の留学のための奨学金情報等を確認)
・希望する留学先大学等での履修に必要な語学レベルの確認
・現地の治安・歴史・文化について理解を深める
留学準備 ・渡航に必要なパスポートの取得(いつ取得するかの検討)
・滞在に必要なビザについて確認
・語学検定試験等を受験※2
・国際交流イベントに参加して異文化交流に慣れる
・学内外の留学のための奨学金へ、必要に応じて応募(時期により異なる)
約1年前 応募→学内選考→内定 <公募の場合>
・公表された公募要領等をよく読み、応募書類を作成、提出
・書面審査、面接等を経て、内定を得る
・筑波大学(連絡調整責任者)より留学先大学へ内定者として通知される

<公募以外の場合>
・希望する留学先大学の連絡調整責任者(もしくは問い合わせ先)に直接連絡
・指示のとおりに提出書類等を準備、面接等を経て内定を得る
・筑波大学(連絡調整責任者)より留学先大学へ内定者として通知される
内定後 学内手続き
※必須・重要※

TRIP(筑波大学海外渡航システム)への入力
・TRIPで作成される「日程表」を添付し、「留学願」「留学計画書」を所属エリア支援室へ提出。
 ※様式等は各エリア支援室に確認してください。
 ※留学願及び留学計画書は、クラス担任や指導教員の了承を得た上で提出してください。
・所属エリア支援室より「留学許可書」の受領(学籍の異動)
OSSMAへの加入
・学内の奨学金を受給する場合、学生交流課にて必要な手続きを行う

留学先大学での選考・手続き ・留学先大学での選考・受入にあたって、留学先大学より必要な書類や手続きに関する連絡があるので、指示通りに準備、提出
・授業科目登録、学生宿舎の申請(協定校により時期は異なる)
・留学先大学から「受入(入学)許可書」等を受領
渡航1~3か月前 渡航準備

・ビザの申請・取得(必要なビザの種類、方法等は国により異なる。各国の公式情報を参照すること。)※3
・航空券の手配
・クレジットカード発行・留学先での資金管理について検討
・現在の住居を引き払う場合はその手続き
・現地での宿泊先、空港からの移動方法の手配
・健康診断、予防接種
・海外留学保険等への加入
・外務省「たびレジ」「在留届」の登録
海外安全危機管理について確認
・本学が実施する危機・管理セミナーを受講する

留学中

海外安全危機管理対策を怠らない。
・必要に応じて、現地活動の報告(プログラムによる)
・復路航空券の手配(日程変更等が必要な場合)

帰国後 「6.帰国後の流れ」参照

※1 単位認定について
 単位認定は、帰国後に所属支援室へ「単位認定申請書」を提出することで審議されます。渡航前に、留学先で履修する科目が単位認定されるか否かを確定することはできません。しかしながら、単位認定には、留学先で修得した授業科目が本学で開設する科目(時間数やその内容等)に適応すると判断される必要がありますので、その可能性についてを、あらかじめ、指導教員・クラス担任・カリキュラム担当教員・エリア支援室等と相談しておくことをお薦めしています。
 また、単位認定にかかる説明書類として、留学先にて配付(もしくは学内ウェブサイト等で閲覧可能と)されるシラバス(授業内容や時間数、単位数などが書かれたもの)を持ち帰ることを推奨しています。
※CiC協定校であっても、単位認定の手続きは上記と同様です。科目ジュークボックスは単位認定を確約するものではありません。


2 語学検定試験について
 【英語語学検定試験の参考情報】
 CEFR(Common European Framework of Reference for Languages)ヨーロッパ言語共通参照枠
    ・British Councilウェブサイト
    ・各試験・検定試験とCEFRとの対照表(平成30年文部科学省作成)

 【その他の語学試験の参考情報】
 スペイン語の語学検定試験(CEGLOCウェブサイトへ)
 HSK(中国語検定)公式サイト

 

※3 ビザの申請・取得について
 留学で外国に滞在するには、その国から発行されるビザ(査証)が必要となります。ビザは目的や滞在期間によって、取得すべき種類が定められていますので、各国の政府系組織(省庁や大使館、ビザセンター等)の最新情報を必ず確認するようにしてください。特に、2020年以降は、コロナの影響によって、ビザ発給にかかる手続きや制度が流動的になっていますので、他人の体験談に依らず、公式サイトから最新情報を取得するようにしてください。
 ビザの取得は自身で行うことが基本となります。ネット検索では代行業者などが出てきますが、業者を通さなければ取得できないというものではありません。
 また、ビザは、その国での生活能力(受入れする人や機関、本人の言語能力や生活費、家族状況等)を証明することで発行されるものです。その国にとって害(資金不足に陥ることや、犯罪、不法就労、不法滞在等)がない人物たることが必要です。

 (変更の例)ドイツ:留学での滞在にかかる費用の証明について、2023年1月1日より法律が変わります。
           (€934×滞在期間分の費用を入金した閉鎖口座を作成し、その証明書を提出する必要があります。)



帰国後の流れ

留学を終了し帰国した後は、下記の手続きを行なってください。

公募元の事務局・連絡調整責任者へ報告

・帰国報告
・必要に応じて留学報告書を提出

所属エリア支援室へ報告

・帰国報告
・帰国後1か月以内に留学に関する報告書及び成績証明書を提出(学籍の異動)
・協定校で取得した単位を本学の授業科目の単位に互換する場合、「単位認定申請書」を提出
 →結果は後日受領する「単位認定通知書」で確認
※各様式等は所属支援室に確認してください。



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