海外留学のための奨学金は、早めに情報を集め、申請の準備をすることが大切です。海外留学のための奨学金には,以下のような種類があります。
それぞれ応募条件,支援金額,募集時期等が異なりますので,詳細については下記リンクより最新情報を確認してください。
<筑波大学独自事業>
・筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)令和5年度募集
<筑波大学以外の機関からの海外留学支援事業>
・トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム
・日本学生支援機構 海外留学支援制度
・日本学術振興会 若手研究者海外挑戦プログラム
<その他>
・外国政府奨学金
・民間奨学財団の奨学金
・筑波大学「世界を変えよう基金」
海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)令和5年度募集
令和5年度筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)の募集時期等について
令和5年度は、第1回、第2回及び第3回の定期募集を実施します。
募集プログラムは次のとおりです。
1国際交流協定校交換留学支援プログラム
本学と海外の大学等との間で締結された学生交流協定に基づき、海外の大学等に留学する。
2キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム
キャンパス イン キャンパス(CiC)対応大学又はダブルディグリープログラム,ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する大学との間で締結された協定書に基づき,海外の大学で学修,調査・研究を行う。
3海外武者修行支援プログラム
自らの優れた企画と発表能力を持って任意結成された学生グループ(数人~7人程度)が海外で交流・研修等の活動を行う。
4海外学会等参加支援プログラム
海外で開催される国際学会、シンポジウム、研究集会へ出席し、必ず研究発表を行う。
5語学研修・海外研修参加支援プログラム
本学主催、学内組織主催又は共催して海外で実施する語学学習を伴う研修や、専門科目に関する学修、調査・研究などの海外研修プログラムに参加する。
募集日程等
募集事項 | 1国際交流協定校交換留学 | 2キャンパスインキャンパス(CiC) | 3海外武者修行 | 4海外学会等参加 | 5語学研修・海外研修参加 | |
第1回 | 実施プログラム | ○ | ○ | 募集なし | ○ | ○ |
派遣時期 | 令和5年4月~令和6年3月 |
令和5年4月~ 令和5年7月 |
令和5年4月~ 令和6年3月 |
|||
募集締切 | 令和5年1月20日(金) | 令和5年1月20日(金) | ||||
第2回 | 実施プログラム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
派遣時期 | 令和5年7月~令和6年3月 |
令和5年7月~ 令和6年2月 |
令和5年7月~令和6年3月 | |||
募集時期 |
令和5年4月5日(水)~ 5月19日(金) |
令和5年4月5日(水)~5月12日(金) |
令和5年4月5日(水)~ 5月19日(金) |
|||
第3回 | 実施プログラム | ○ | ○ | 募集なし | ○ | ○ |
派遣時期 | 令和5年12月~令和6年3月 | 令和5年12月~令和6年3月 | ||||
募集時期 |
令和5年10月2日(月)~ 10月25日(水) |
令和5年10月2日(月)~ 10月25日(水) |
(はばたけ!筑大生)令和5年度【第2回】の募集について
令和5年度海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)の【第2回】募集を実施します。
また、新型コロナウイル感染症の影響を考慮し、次のとおり特別な対応をして学生の海外渡航を支援します。
●学生の海外渡航ができない場合、代替手段としてオンライン形式による海外大学の授業受講、海外学会や海外研修に参加した場合、一定の条件の下に受講などが終了した後に「経費補助金」を支給する。詳細については別紙「ONLINE募集概要」を参照してください。
●「交換留学」及び「CiC交換留学型」では、従来、留学日程の変更・延長は認めていないが、留学先大学からの指示や連絡調整責任者の調整の結果、留学始期に変更が生じる場合は当該年度中の本邦出発に限り留学期間の変更を認めることとします。
●「交換留学」及び「CiC交換留学型」では、渡航が可能となった場合は、本来の「支援金」を支給し、オンライン形式による「経費補助金」は支給しません。
筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)
1.国際交流協定校交換留学支援プログラム(Partner University Exchange Students Support Program)
2.キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム(Campus in Campus(CiC) Support Program)
3.海外武者修行支援プログラム(Overseas Study Tour“MUSHA-SHUGYO” Support Program)
4.海外学会等参加支援プログラム(Overseas Academic Conference Participation Support Program)
5.語学研修・海外研修参加支援プログラム(Overseas Language Training and Academic Activity Support Program)
【1.国際交流協定校交換留学支援プログラム】
事業:本学と海外の大学等との間で締結された学生交流協定に基づき、海外の大学等に留学する
※キャンパス イン キャンパス(CiC)対応大学又はダブルディグリープログラム,ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する大学との間で締結された協定書に基づく留学は「2.キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム」に申請してください。
期間:令和5年4月~令和6年3月本邦出発(1年以内)
旅費の支援:上限8万円/暦月
申請者:教育組織の長(学生はクラス担任又は指導教員の確認を得て、所属の教育組織の長へ提出)
申請締切:令和5年1月20日(金)各エリア支援室等(ただし、学類事務室、専攻事務室などの締切日は早めに設定されている場合がありますので、支援室、学類事務室、専攻事務室などで確認してください。)
1_1国際交流協定校交換留学支援プログラム申請書Ⅰ【様式1-1】
1_2国際交流協定校交換留学支援プログラム申請書Ⅱ【様式1-2】
1_4国際交流協定校交換留学支援プログラム状況報告書/学習成果に関するレポート【様式1-4】
募集要項
令和5年度筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)
国際交流協定校交換留学支援プログラム募集要項
【令和5年度第2回】
筑波大学(以下「本学」という。)との国際交流協定校のうち学生交流協定を締結している海外の大学等に交換留学を行う予定の本学の学生で、国際交流協定校交換留学支援プログラムによる支援金(以下「支援金」という。)の受給を希望する者(以下「支援学生」という。)は、下記により申請してください。
なお、本プログラムで採択となった場合は、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針(学長決定)」(以下「本学指針」という。)を確認するとともに本募集要項8項(6)を参照し、安心・安全を最優先に渡航してください。
また、学生の海外渡航(留学、派遣)ができない場合において、特別措置として、オンライン形式による海外大学等の授業受講、海外学会や海外研修に参加している場合は、経費補助金を支給することとします。詳細については別紙「ONLINE募集概要」を参照願います。
記
1 応募資格及び条件
(1)応募資格は次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とします。令和5年4月1日現在、本学の学群又は大学院の正規課程に在籍する者とし、本学との国際交流協定のうち学生交流協定を締結している海外の大学等に、1年以内で交換留学生として留学(以下「交換留学」という。)する者
なお、次の者は申請できません。
・渡航期間又は申請時若しくは両方が休学中の者
・申請時に本学の正規課程に在籍していない者
・ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP 等)を実施する海外の大学との協定書により本学の学生となる外国人留学生
・外国人留学生のうち国費外国人留学生
(2)学業成績が優秀で、人物的に優れている者
学業成績については、前年度の成績評価係数が2.30以上であること。
(成績評価係数とは、取得した単位に、A+、Aは3、Bは2、Cは1を乗じて、総取得単位数で割ったものとします。評価がPである科目は、この計算に含みません。)
(3)留学の目的及び計画が明確で、留学による学習効果が期待される者
(4)交換留学先の大学等において、原則として、授業を履修して単位取得を行う者
なお、本支援プログラムは、キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学との学生交流協定に基づく留学については対象としませんので、これらの留学の場合は 「キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム」に申請してください。
また、本支援プログラムでは、語学研修のみの受講については当該語学研修が交換留学の一環として実施される場合を除き対象としません。
2 留学期間
留学期間は、令和5年7月1日から令和6年3月31日までに出発する1年以内とし、留学期間の変更又は延長は認められません。
なお、本支援プログラムにおいては申請後の留学期間の変更は原則として認められませんので、事前に交換留学先の大学等との国際交流協定の連絡調整責任者による連絡調整を介して受入期間等について確認をとり、留学期間を決めてください。(特に、交換留学先の大学等の受入許可書の留学期間と相違のないよう、十分注意してください。)
また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により留学先大学等からの指示や連絡調整責任者の連絡調整の結果、留学始期の延期などが生じる場合は、本募集要項2項なお書きにかかわらず、新型コロナウイルス感染症禍の特例として当該年度中の本邦出発に限り日程変更を認め、支援金を支給します。留学期間変更は、支援学生の所属する教育組織の長から学長あて変更願(任意書式)に新たな留学期間が記された留学許可書の写しを添えて提出し承諾を得る必要があります。留学日程変更が承諾された後、渡航形式の留学を断念する場合は速やかに辞退書(任意様式)を提出してください。
3 採択人数
令和5年度第2回募集は、30人程度の採択を予定しています。
(採択人数は、令和5年度予算の状況により変更となる場合があります。)
4 支援金の支給内容
支援金は、採択された用務に対して本邦を発着する旅費(滞在費)の一部として額上限8万円とし、地域指定額(月額)(東アジア6万円、東南アジア・南アジア・中央アジア・大洋州7万円、その他8万円)を支給します。
ただし、月の日数にかかわらず交換留学の期間に暦月の一か月が含まれる場合及び出発又は帰国が月の中途であり交換留学の期間が一か月に満たない場合で、その期間が15日以上ある場合は地域指定額(月額)を、15日未満の場合は地域指定額の半額を支給します。
また、採択された留学期間が翌年度に跨る場合の翌年度分の支援金は、新たに年度毎の申請を行わずに翌年度予算から支給します。
おって、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金のほかに、本渡航に係る支援金(奨学金を含む。)を申請している場合は、その旨申し出てください。
(注意)「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金をもって海外留学を実施する場合、他の経費との併給は原則としてできません。ただし、指導教員等が本事業実施のために不足分を補填することを認めた場合は、学内の教育研究費(運営費交付金)、又は使用可能な外部資金を旅費(学内で出張手続きをして使用できるもの)として合算使用することは妨げません。(外部資金を使用する場合は、外部資金申請時又は採択時の使用目的等に合致するか否かを確認してください。)
なお、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」により支援される海外留学に、さらに学内外の奨学金制度から奨学金、助成金などが支給される場合は、本事業の採択の辞退若しくは採択を取消すものとします。
さらに、採択後に、辞退することとなった場合は支給した支援金の全額を返納し、交換留学先の大学等の受入許可書の留学期間と相違が判明した場合、受入れの査証取得の遅滞、移動手段の都合などの理由を問わず、留学期間が短縮となる場合は、暦月毎の支援金を精算して差額を返納してください。
また、採択後に、渡航中止や採択の取消しなどにより手配済みの航空券や宿泊などの取消しに係るキャンセル料が発生する場合は、大学の責に負う場合、天災、テロ事件その他止むを得ない事情による場合のほかは支給しません。自己都合による渡航取止め、病気、怪我を負った場合などは、キャンセル料の支給の対象となりませんので、航空券や宿泊の手配などは慎重に行ってください。
5 出願に必要な書類
支援学生は、事前に指導教員又はクラス担任教員の確認を得て次の出願書類を作成してください。申請書などは説明書きや書き方見本に沿って作成してください。なお、これらの説明書きなどに沿って作成されていない場合は、書類不備として選考を行わない場合がありますので注意してください。
(1) 国際交流協定校交換留学プログラム申請書Ⅰ 【様式1-1】
◆ 留学期間は、交換留学先の大学等からの受入許可書に記載された期間を記入してください。
◆ 申請時点で交換留学先の大学等から受入許可書が手元に届いていない場合は、交換留学を希望する最初の学期の初日及び最終学期の期末試験の最終日を大学のウエブサイトで確認し記入してください。
(2)国際交流協定校交換留学プログラム申請書Ⅱ 【様式1-2】
◆ 留学の必要性、目的、その効果、履修計画・研究計画について記載してください。
◆ 事前に所属する教育組織の長に十分相談してください。
単位の読替えについては、所属する教育組織のカリキュラム担当教員、指導教員ないしクラス担任などに十分に相談の上作成してください。
なお、渡航国における留学査証取得に必要となる最低の取得単位数について、必ず確認してください。
(3)成績証明書
◆ 前年度証明書など最新の証明書を提出してください。
(4)語学検定試験の公式スコア(写し)
◆ 可能な限り、最新の語学検定試験の公式スコア(写し)(次のa又はb )を提出してください。
なお、留学先大学における受入れに必要な語学スコアをクリアしているかを必ず確認してください。
a 交換留学先の大学等における授業や研究指導が英語で行われる場合は、TOEFL-iBT、TOEFL-PBT、IELTSなどの公式スコアの写し
b 授業や研究指導が英語以外の言語で行われる場合は、その言語の公式検定試験(独語検定試験、仏語検定試験など)の公式スコアの写し
(注意)公式スコアが点数あるいは級数(1級、2級)などで示されている場合は留学を行うために十分なスコアであることを証明する文書を、又はスコアがどの程度の語学力であるのかを説明する文書を提出してください。なお、この文書が英語以外で書かれている時には、和訳文を添付してください。
c a又はbの公式スコア(写し)が提出できない場合は、本学語学担当教員による語学能力証明書【様式1-3】を提出してください。
(5)交換留学先の大学等からの受入許可書(原本)の写し
英語以外の言語の場合は、必ず和訳文を添付してください。なお、申請時点で交換留学先の大学等から受入許可書が手元に届いていない場合は、留学開始月の前々月末日までに必ず提出してください。
6 出願書類提出期限及び提出先
支援学生は、出願に必要な書類を所属する教育組織の長(学類事務室、専攻事務室又は支援室など)に電子版で提出し、教育組織の長は令和5年5月19日(金)17時までに支援学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。
なお、支援学生にあっては、学類事務室、専攻事務室などの提出締切日が早目に設定されている場合がありますので、確認のうえ期限内に提出してください。
7 選考及び決定
学生を担当する副学長が、スチューデントサポートセンター国際交流支援室企画・審査委員会が行う提出書類(留学目的、研究計画、成績等)、語学能力等の書類審査及び必要に応じて実施する書類審査合格者に対する面接審査を考慮し選考を行います。なお、面接審査を行う場合は令和5年6月初旬から中旬を予定していますが、面接審査対象者には別途面接日時、場所などを連絡します。
また、採否については、学長が決定後、支援学生が所属する教育組織の長に通知します。
おって、採択後に、採択された申請と異なる内容に変更するなどの場合は、決定を取消すことがあります。
8 その他
(1)出願書類の様式は、専用ウエブサイトからダウンロードが可能です。
https://ssc.sec.tsukuba.ac.jp/ssc-top/ies-top/go-abroad-top/scholarship-4-ga#habatake
募集要項英語版は、スチューデントサポートセンターホームページの翻訳機能をお使いください。
(2)留学にあたっては、学内での学籍上の「留学」の手続き(身分異動の手続き)を所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院で行ってください。
(3)学群学生については、原則として、交換留学先の大学等で取得した単位を本学の卒業に必要な単位としての認定(単位互換)を申請することが必要となり、また、選考の際の判断材料ともなりますので、事前に所属組織で十分に相談してください。(第5項(2)後半参照)このため、交換留学先の大学等で必ず「成績証明書」の交付を申請してください。
(4)支援学生は留学終了後、指導教員又はクラス担任教員、所属する教育組織の長の確認を得て2週間以内に状況報告書【様式1-4】(学習成果に関するレポート(A4版2-3枚)及び成績証明書(写し))を、支援学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。ただし、単位取得ができなかった場合は履修証明書を、また、授業を履修しない場合は、交換留学先の大学等の指導教員の「所見」(書式自由)を提出してください。
なお、報告書等が提出されない場合は支援金を返納していただきます。
(5)海外渡航の際には、筑波大学海外渡航システムTRIP(Tsukuba Risk-ready Itinerary Planner)への登録を必須とします。TRIP登録がない場合は、支援金の支給を行いません。
(6) 海外危機管理のうえから外務省安全ホームページにより渡航国の情勢について安全確認を行い、海外旅行登録「たびレジ」に登録又は「在留届」を提出するとともに、海外旅行保険には必ず加入し、本学が年間基本料を負担している海外安全危機管理サービスOSSMAに加入してください(http://www.global.tsukuba.ac.jp)。
なお、海外旅行保険の例として、本学学生が加入している学生教育研究災害傷害保険(学研災)の付帯海外留学保険があります。対象者は、学研災に加入しており本学が承認した派遣留学に参加する学生となります。
また、外務省海外安全ホームページ掲載の危険情報、感染症危険情報を受けて、本学指針により、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、危機管理の面から渡航の取止め、決定の取消しとなる場合があります。おって、採択され渡航後に、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、大学から帰国要請が発せられます。
(7)大学院生の留学は単位取得を伴う海外留学、3か月以上の研究派遣を優先採択します。
特に、博士課程後期学生にあっては、国際交流協定校に限らず国際性涵養や研究力向上に繋がる先端的研究を実施する機関への研究派遣を率先して採択することとします。
9 本件に関する問合せ先
○学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院
○学生部学生交流課(海外留学)
電子メール isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp
【2.キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム】
事業:キャンパス イン キャンパス(CiC)対応大学又はダブルディグリープログラム,ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する大学との間で締結された協定書に基づき,海外の大学で学修,調査・研究を行う
※キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)の参加を希望する場合は,CiC短期の企画・実施を行う学内組織が行う募集に応募してください。支援金の申請は学内組織が行います。学生個人の申請はできません。
期間:令和5年7月~令和6年3月本邦出発(1年以内)(ただし、CiC短期は1か月以内 )
旅費の支援:上限8万円/暦月,ただし,CiC短期は上限15万円
申請者:学生派遣を行う教育組織の長
申請締切:令和5年5月19日(金)エリア支援室等(ただし、学類事務室、専攻事務室などの締切日は早めに設定されている場合がありますので、支援室、学類事務室、専攻事務室などで確認してください。)
2_0キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム募集要項
2_1キャンパスインキャンパス等支援プログラム(交換留学、DDP、JDP)」申請書Ⅰ 【様式2-1】
2_2キャンパスインキャンパス(CiC)等支援プログラム申請書Ⅱ 【様式2-2】
2_3語学能力証明書 【様式2-3】
2_4キャンパスインキャンパス等支援プログラム(短期派遣)申請書 【様式2-4】
2_5ャンパスインキャンパス(CiC)短期派遣申請企画参加者 【様式2-5】
2_6キャンパス イン キャンパス等支援プログラム報告書 【様式2-6】
募集要項
令和5年度筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)
キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム募集要項
【令和5年度第2回】
筑波大学(以下「本学」という。)とキャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学及びダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する海外の大学との間で締結された協定書に基づき、海外の大学で学修、調査・研究を行う予定の本学の学生で、キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラムによる支援金(以下「支援金」という。)の受給を希望する者(以下「支援学生」という。)は、下記により申請してください。
なお、キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)の参加を希望する学生は、CiC短期の企画・実施を行う学内組織が行う募集に応募してください。支援金の申請はCiC短期の企画・実施を行う学内組織の長が行いますので、学生個人の申請は行わないでください。(5項(2)及び(学生提出書類)参照)
さらに、本プログラムで採択となった場合は、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針(学長決定)」(以下「本学指針」という。)を確認するとともに本募集要項8項(4)を参照し、安心・安全を最優先に渡航してください。
また、学生の海外渡航(留学、派遣)ができない場合において、特別措置として、オンライン形式による海外大学等の授業受講、海外学会や海外研修に参加している場合は、経費補助金を支給することとします。詳細については別紙「ONLINE募集概要」を参照願います。
記
1 応募資格及び条件
応募資格は、令和5年4月1日現在、本学の学群又は大学院の正規課程に在籍する者とし、次のいずれかの事項に該当する者とします。
○キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学との協定書に基づき、学生の派遣を行う教育組織の長から推薦される者
○ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム(DDP等)を実施する海外の大学との協定書を締結して、学生の派遣を行う教育組織の長から推薦される者
◯学内組織が企画・実施するキャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)は、学内組織の長から推薦される者。学生個人の申請はできません。
ただし、キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)に参加する予定の学生は、事前に必ず各自の所属する教育組織の長に連絡して参加の承認を得てください。
なお、次の者は申請できません。
・渡航期間又は申請時若しくは両方が休学中の者
・キャンパス イン キャンパス(CiC)プログラムパートナー大学で実施する短期研修(以下「CiC短期」という。)以外のプログラムへ参加する国費外国人留学生
・申請時に本学の正規課程に在籍していない者
・ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する海外の大学との協定書により本学の学生となる外国人留学生。ただし、本学及びHome Universityのほかに第三国大学とのジョイントディグリープログラムにおいて第三国に赴く場合は申請可とします。
2 対象期間
留学期間は、令和5年7月1日から令和6年3月31日までに出発する1年以内とし、留学期間の変更又は延長は認められません。なお、キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学及びダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム(DDP等)を実施する海外の大学との間で締結された協定書に、年度を超えた期間の記載がある場合は、翌年度に跨った期間での申請を可とします。
キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)の渡航期間は、令和5年7月1日以降に出発し、令和6年3月31日までに帰国する1か月以内とします。
なお、本支援プログラムのうちCiC短期研修を除き今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により留学先大学等からの指示や連絡調整責任者の連絡調整の結果、留学始期の延期などが生じる場合は、本募集要項2項前段にかかわらず、新型コロナウイルス感染症禍の特例として当該年度中の本邦出発に限り日程変更を認め、支援金を支給します。留学期間変更は、支援学生の所属する教育組織の長から学長あて変更願(任意書式)に新たな留学期間が記された留学許可書の写しを添えて提出し承諾を得る必要があります。留学日程変更が承諾された後、渡航形式の留学を断念する場合は速やかに辞退書(任意様式)を提出してください。
3 採択人数
令和5年度第1回募集は80人程度(CiC短期を含む。)の採択を予定しています。
(採択人数は、令和5年度予算の状況により変更となる場合があります。)
4 支援金の支給内容
支援金は次のとおり支給します。
(1)キャンパス イン キャンパス(CiC)(交換留学形式)及びダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム(DDP等)にあっては、採択された用務に対して本邦を発着する旅費(滞在費)の一部として月額上限8万円とし、地域指定額(月額)(東アジア6万円、東南アジア・南アジア・中央アジア・大洋州7万円、その他8万円)を支給します。
ただし、月の日数にかかわらず留学期間に暦月の一か月が含まれる場合及び出発又は帰国が月の中途であり留学期間が一か月に満たない場合で、その期間が15日以上ある場合は地域指定額(月額)を、15日未満の場合は地域指定額の半額を支給します。
また、採択された留学期間が翌年度に跨る場合の翌年度分の支援金は、新たに年度毎の申請を行わずに翌年度予算から支給します。
(2)学内組織が企画・実施するキャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)にあっては、本邦を発着する旅費の一部として上限15万円とし、地域指定額(東アジア5万円、東南アジア・南アジア・中央アジア・大洋州10万円、その他15万円)を支給します。
また、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金のほかに、本渡航に係る支援金(奨学金を含む。)を申請している場合は、その旨申し出てください。
(注意)「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金をもって海外留学を実施する場合、他の経費との併給は原則としてできません。ただし、指導教員等が本事業実施のために不足分を補填することを認めた場合は、学内の教育研究費(運営費交付金)、又は使用可能な外部資金を旅費(学内で出張手続きをして使用できるもの)として合算使用することは妨げません。(外部資金を使用する場合は、外部資金申請時又は採択時の使用目的等に合致するか否かを確認してください。)
なお、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」により支援される海外留学に、さらに学内外の奨学金制度から奨学金、助成金などが支給される場合は、本事業の採択の辞退若しくは採択を取消すものとします。
さらに、採択後に、辞退することとなった場合は支給した支援金の全額を返納し、受入れの査証取得の遅滞、移動手段の都合などの理由を問わず、留学期間が短縮となる場合は、暦月毎の支援金を精算して差額を返納してください。
なお、採択後に、渡航中止や採択の取消しなどにより手配済みの航空券や宿泊などの取消しに係るキャンセル料が発生する場合は、大学の責に負う場合、天災、テロ事件その他止むを得ない事情による場合のほかは支給しません。自己都合による渡航取止め、病気、怪我を負った場合などは、キャンセル料の支給の対象となりませんので、航空券や宿泊の手配などは慎重に行ってください。
5 出願に必要な書類
(1)キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム(交換留学形式、ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム(DDP等))により学生の派遣を行う教育組織の長は、次の書類を提出してください。
◆ キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム申請書Ⅰ【様式2-1】
キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム(交換留学形式、ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム(DDP等))はこの様式を使用して推薦候補者毎に作成して、必ず電子版で提出してください。
◆ ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム(DDP等)にあっては、海外の大学との間で締結された協定書(写し)
◆ キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム申請書Ⅱ【様式2-2】
留学の必要性、目的、成果、履修計画・研究計画について記載してください。
なお、渡航国における留学査証取得に必要となる最低の取得単位数について、必ず確認してください。
◆ 前年度の成績証明書など最新の成績証明書
◆ 語学検定試験の公式スコア(写し)
可能な限り、最新の語学検定試験の公式スコア(写し)(次の a又はb )を提出してください。なお、留学先大学における受入れに必要な語学スコアをクリアしているかを必ず確認してください。
a 交換留学先の大学等における授業や研究指導が英語で行われる場合は、TOEFL-iBT、TOEFL-PBT、IELTSなどの公式スコアの写し
b 授業や研究指導が英語以外の言語で行われる場合は、その言語の公式検定試験(独語検定試験、仏語検定試験など)の公式スコアの写し
(注意)公式スコアが点数あるいは級数(1級、2級)などで示されている場合は留学を行うために十分なスコアであることを証明する文書を、又はスコアがどの程度の語学力であるのかを説明する文書を提出してください。なお、この文書が英語以外で書かれている時には、和訳文を添付してください。
c a又はbの公式スコア(写し)が提出できない場合は、本学語学担当教員による語学能力証明書【様式2-3】を提出してください。
(2)CiC短期派遣を実施する学内組織の長は次の書類を提出してください。
◆ キャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム(CiC短期)申請書【様式2-4】及び短期派遣申請企画参加者【様式2-5】を作成し、必ず電子版で提出してください。
◆ その他派遣先と受入れなどのやりとりなどがわかるものがあれば提出してください。
(学生提出書類及び提出先等)
支援学生は、キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への留学及びダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP等)の申請を行う場合は、事前に申請書【様式2-1】ほか出願に必要な書類を所属の教育組織の長(学類事務室、専攻事務室又は支援室など)に提出してください。【様式2-1】及び【様式2-2】は必ず電子版で提出してください。
また、キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)の参加を希望する場合は、CiC短期の企画・実施を行う学内組織が行う募集に応募してください。支援金の申請は学内組織が行います。学生個人の申請はできません。
6 出願書類提出期限及び提出先
学生の派遣を行う教育組織の長は、出願書類を令和5年5月19日(金)17時までに支援学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。
なお、支援学生にあっては、学類事務室、専攻事務室などの提出締切日が早目に設定されている場合がありますので、確認のうえ提出してください。
7 選考及び決定
学生を担当する副学長が、スチューデントサポートセンター国際交流支援室企画・審査委員会が行う書類審査及び必要に応じて実施する書類審査合格者に対する面接審査結果を考慮し選考を行います。なお、面接審査を行う場合は令和5年6月上旬又は中旬を予定していますが、面接審査対象者には別途面接日時、場所などを連絡します。また、採否については、学長が決定後、学生が所属する教育組織の長等に通知します。
おって、採択後に、採択された申請と異なる内容に変更するなどの場合は、決定を取消すことがあります。
8 その他
(1)出願書類の様式は、専用ウエブサイトからダウンロードが可能です。
https://ssc.sec.tsukuba.ac.jp/ssc-top/ies-top/go-abroad-top/scholarship-4-ga#habatake)
募集要項英語版は、スチューデントサポートセンターホームページの翻訳機能をお使いください。
(2) 支援学生は、学生の派遣を行う教育組織の長の確認を得て帰国後2週間以内にキャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム報告書【様式2-6】を、支援学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)については、その企画を実施した学内組織の長からキャンパス イン キャンパス(CiC)等支援プログラム報告書【様式2-6】を提出してください。
なお、報告書が提出されない場合は支援金を返納していただきます。
(3)海外渡航の際には、筑波大学海外渡航システムTRIP(Tsukuba Risk-ready Itinerary Planner)の登録を必須とします。TRIP登録がない場合は、支援金の支給を行いません。
(4)海外危機管理のうえから外務省海外安全ホームページにより渡航国の情勢について安全確認を行い、海外旅行登録「たびレジ」に登録又は「在留届」を提出するとともに、海外旅行保険に必ず加入し、本学が年間基本料を負担している海外安全危機管理サービスOSSMAに加入してください。なお、海外旅行保険の例として、本学学生が加入している学生教育研究災害傷害保険(学研災)の付帯海外留学保険があります。対象者は、学研災に加入しており本学が承認した派遣留学に参加する学生となります。
また、外務省海外安全ホームページ掲載の危険情報、感染症危険情報を受けて、本学の「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針」により、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、危機管理の面から渡航の取止め、決定の取消しとなる場合があります。おって、採択され渡航後に、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、大学から帰国要請が発出されます。
(5)キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学への短期派遣(CiC短期)の企画においては、単位取得を伴うものを採択します。
(6)博士課程後期学生にあっては、3か月以上の研究派遣を優先採択します。
9 本件に関する問合せ先
○学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院
○学生部学生交流課(海外留学)
電子メール isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp
【3.海外武者修行支援プログラム】
事業:自らの優れた企画と発表能力を持って任意結成された学生グループ(数人~7人程度)が海外で交流・研修等の活動を行う
期間:令和5年7月~令和6年2月実施(2週間以内 )
旅費の支援:上限20万円
申請者:学生グループ代表者の所属する教育組織の長
申請締切:令和5年5月12日(金)エリア支援室等(ただし、学類事務室、専攻事務室などの締切日は早めに設定されている場合がありますので、支援室、学類事務室、専攻事務室などで確認してください。)
海外武者修行支援プログラム申請書様式 【様式3-1】
海外武者修行支援プログラム申請グループ構成員一覧様式 【様式3-2】
海外武者修行支援プログラム活動報告書 【様式3-3】
海外武者修行支援プログラム実績報告書 【様式3-4】
海外武者修行支援プログラム報告書 【様式3-5】
募集要項
令和5年度筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)
海外武者修行支援プログラム募集要項
【令和5年第2回募集】
筑波大学(以下「本学」という。)学生の積極性と企画力・実行力の向上及び自立性の向上を図るため、任意構成の学生グループ(以下「学生グループ」という。)が自らの企画により海外での交流・研修活動等、武者修行などの目的のために海外展開を希望する学生グループで、海外武者修行支援プログラム(以下「海外武者修行」という。)による支援金(以下「支援金」という。)の受給を希望する学生グループは下記により申請してください。
なお、本プログラムで採択となった場合は、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針(学長決定)」(以下「本学指針」という。)を確認するとともに本募集要項10項(3)を参照し、安心・安全を最優先に渡航してください。
記
1 応募資格及び条件
応募資格は次の(1)~(4)に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)令和5年4月1日現在、本学の学群又は大学院の正規課程に在籍する者で海外において交流・研修活動を行う優れた企画と発表能力を有する任意構成の学生グループ。(1学生グループの人数:数人~7人程度)
なお、次の者は申請できません。
・渡航期間又は申請時若しくは両方が休学中の者
・ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する海外の大学との協定書により本学の学生となる外国人留学生
(2)本学学生の積極性と企画力・実行力の向上及び自立性の向上を図ることを目的とし、計画が明確で、武者修行による教育的効果が期待される学生グループ
(3)海外武者修行の企画立案にあたり、主に渡航先との連絡調整や学生グループが自らの企画を行う際に助言などを行う世話人教員となる本学教員から推薦を受けること
(4)学生グループに参加予定の学生は、海外武者修行支援プログラムに構成員として参加することについて所属する教育組織の長の承認を必ず得ること
2 対象期間
令和5年7月1日以降に出発し、令和6年2月29日までに帰国するもので、活動期間は2週間以内とします。
3 採用企画
原則として15企画とし、優れた企画の申請があった場合は予算の範囲で採択することができるものとします。
4 支援金支給の内容
支援金は、採択された用務に対して本邦を発着する旅費の一部として1人あたり上限20万円とし、地域指定額(東アジア8万円、東南アジア・南アジア・中央アジア・大洋州15万円、その他20万円)を、原則として海外武者修行のために渡航する前に支給します。
なお、筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)からの支援金のほかに、本渡航に係る支援金(奨学金を含む。)を申請している場合は、その旨申し出てください。
(注意)「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金をもって海外留学を実施する場合、他の経費との併給は原則としてできません。ただし、指導教員等が本事業実施のために不足分を補填することを認めた場合は、学内の教育研究費(運営費交付金)、又は使用可能な外部資金を旅費として合算使用することは妨げません。(外部資金を使用する場合は、使用目的等を確認してください。)
また、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」により支援される海外留学に、さらに学内外の奨学金制度から奨学金、助成金などが支給される場合は、本事業の採択の辞退若しくは採択を取消すものとします。
さらに、採択後に、取消し又は辞退することとなった場合は支給した支援金の全額を返納してください。
おって、採択後に渡航中止や採択の取消しなどにより手配済みの航空券や宿泊などの取消しに係るキャンセル料が発生する場合は、大学の責に負う場合、天災、テロ事件その他止むを得ない事情による場合のほかは支給しません。自己都合による渡航取止め、病気、怪我を負った場合などは、キャンセル料の支給の対象となりませんので、航空券や宿泊の手配などは慎重に行ってください。
5 出願に必要な書類
学生グループの代表学生は、世話人教員となる本学教員の推薦の確認を受けたうえで、次の書類を代表学生が所属する教育組織の長を経て電子版で提出してください。
(1)筑波大学海外武者修行支援プログラム申請書(様式3-1)
(2)筑波大学海外武者修行支援プログラム申請グループ構成員一覧 (様式3-2)
6 出願書類提出期限及び提出先
学生グループの代表学生は、出願書類を令和5年5月12日(金)17時までに学生グループの代表者が所属する教育組織の対応を行うエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。
7 選考及び決定
学生を担当する副学長が、スチューデントサポートセンター国際交流支援室企画・審査委員会が行う申請書に基づく書類審査、海外での交流・研修活動(海外で実現したい企画)に係るプレゼンテーション(令和5年6月上旬から中旬実施予定)の審査結果を総合して選考を行います。プレゼンテーションには、学長、副学長などの大学役員及びその他関係者が出席予定です。採否については学長が決定後、学生グループの代表学生が所属する教育組織の長を通じて通知します。
なお、採択後に、採択された申請と異なる内容に変更するなどの場合は、決定を取消すことがあります。
8 報告書の提出、報告会の開催など
海外武者修行支援プログラムにおいては、帰国後に帰国報告会等を行うものとします。
(1) 学生グループは、世話人教員の確認を得て海外での交流・研修活動等の終了後2週間以内に写真を主体とした活動報告書(様式3-3)(提出された活動報告書を取りまとめて冊子を作成し公開しますので、1企画(学生グループ)あたりA4版2枚にまとめてください。)及び実績報告書(個人)(様式3-4)を提出してください。また、海外での交流・研修活動等の終了後1か月以内に報告書(様式3-5)(A4版5枚以上)を、所属する教育組織の対応を行うエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。
なお、実績報告書(個人)(様式3-4)は構成員全員が提出してください。海外武者修行の実施日程が帰国報告会の直前となる場合は、提出期限の「2週間以内」を「2月末日まで」と読み替えてください。
(2) 海外での交流・研修活動等の終了後に実施する帰国報告会の内容、提出資料や報告書(写真を含む。)は本学の活動の一環として大学基幹ホームページ、大学の各種案内、財務報告書などで公開する場合があることを承知してください。
(3) 活動報告書及び報告書の作成並びに帰国報告会の準備は、学生グループの構成員全員で臨み、帰国報告会には原則として学生グループの構成員全員が出席してください。
9 海外武者修行参加者の単位取得希望について
採択となった企画の構成員は次の授業科目の単位を取得することとして、第7項の海外での交流・研修活動(海外で実現したい企画)に係るプレゼンテーションから海外武者修行の実施、前項の実績報告書(個人)(様式3-4)の提出及び帰国報告会への出席までを対象とした評価を行います。
大学院学生にあっては大学院共通科目「国際インターンシップ」
学群学生にあっては自由科目(特設)「海外武者修行」
なお、履修登録は、帰国報告会出席をもって登録とします。
10 その他
(1)出願書類の様式は、専用のウエブサイトからダウンロードが可能です。
https://ssc.sec.tsukuba.ac.jp/ssc-top/ies-top/go-abroad-top/scholarship-4-ga#habatake
(2)海外渡航の際には、筑波大学海外渡航システムTRIP(Tsukuba Risk-ready Itinerary Planner)への登録を必須とします。TRIP登録がない場合は、支援金の支給を行いません。
(3)海外危機管理のうえから外務省安全ホームページにより渡航国の情勢について安全確認を行い、海外旅行登録「旅レジ」に登録又は「在留届」を提出するとともに、海外旅行保険に必ず加入し、本学が年間基本料を負担している海外安全危機管理サービスOSSMAに加入してください。なお、海外旅行保険の例として、本学学生が加入している学生教育研究災害傷害保険(学研災)の付帯海外留学保険があります。対象者は、学研災に加入しており本学が承認した派遣留学に参加する学生となります。
また、外務省海外安全ホームページ掲載の危険情報、感染症危険情報を受けて、本学の「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航に関する指針」により、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、危機管理の面から渡航の取止め、決定の取消しとなる場合があります。おって、採択され渡航後に、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、大学から帰国要請が発出されます。
11 本件に関する問い合わせ先
○学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院
○学生部学生交流課(海外留学)
電子メール isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp
【4.海外学会等参加支援プログラム】
事業:海外で開催される国際学会、シンポジウム、研究集会へ出席し、必ず研究発表を行う
期間:令和5年7月~令和6年3月実施(2週間以内 )
旅費の支援:上限15万円
申請者:教育組織の長が順位を付して申請
申請締切:令和5年5月19日(金)エリア支援室等(ただし、学類事務室、専攻事務室などの締切日は早めに設定されている場合がありますので、支援室、学類事務室、専攻事務室などで確認してください。)
4_1海外学会等参加支援プログラム申請書 【様式4-1】
4_2海外学会等参加支援プログラム報告書 【様式4-2】
募集要項
令和5年度筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)
海外学会等参加支援プログラム募集要項
【令和5年度第2回】
海外で開催される国際学会、シンポジウム、研究集会(以下「海外学会」という。)へ研究発表のため参加予定の筑波大学(以下「本学」という。)の学生で、海外学会等参加支援プログラムによる支援金(以下「支援金」という。)の受給を希望する者(以下「支援学生」という。)は、下記により申請してください。
なお、本プログラムで採択となった場合は、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針(学長決定)」(以下「本学指針」という。)を確認するとともに本募集要項8項(4)を参照し、安心・安全を最優先に渡航してください。
また、学生の海外渡航(留学、派遣)ができない場合において、特別措置として、オンライン形式による海外大学等の授業受講、海外学会や海外研修に参加している場合は、経費補助金を支給することとします。詳細については別紙「ONLINE募集概要」を参照願います。
記
1 応募資格及び条件
応募資格は次の(1)~(5)に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)令和5年4月1日現在、本学の学群又は大学院の正規課程に在籍する者とし、海外学会へ原則として2週間以内の期間参加する者
ただし、学群学生は大学院進学を予定している者が望ましい。
なお、次の者は申請できません。
・渡航期間又は申請時若しくは両方が休学中の者
・渡航期間及び申請時に本学の正規課程に在籍していない者
・ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する海外の大学との協定書により本学の学生となる外国人留学生。
(2)参加する海外学会で、口頭発表、ポスターセッション(発表)など研究発表を必ず行う者
(3)支援学生が海外学会へ参加して研究発表を行うことについて、所属する教育組織の長の承認を得られている者
(4)申請件数は、1人1件までとします。
(5)本プログラムの令和5年度第1回募集において採択され、渡航又は渡航する予定の無い者
2 対象期間
支援対象となる海外学会の開催期間は、令和5年7月1日から令和6年3月31日までとします。
3 採択人数
令和5年度第2回募集は100人程度を予定しています。
(採択人数は、令和5年度予算の状況により変更となる場合があります。)
4 支援金の支給内容
支援金は、採択された用務に対して本邦を発着する旅費の一部として上限15万円とし、地域指定額(東アジア5万円、東南アジア・南アジア・中央アジア・大洋州10万円、その他15万円)を支給します。
なお、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金のほかに、本渡航に係る支援金(奨学金を含む。)を申請している場合は、その旨申し出てください。
(注意)「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金をもって海外留学を実施する場合、他の経費との併給は原則としてできません。ただし、指導教員等が本事業実施のために不足分を補填することを認めた場合は、学内の教育研究費(運営費交付金)、又は使用可能な外部資金を旅費(学内で出張手続きをして使用できるもの)として合算使用することは妨げません。(外部資金を使用する場合は、外部資金申請時又は採択時の使用目的等に合致するか否かを確認してください。)
また、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」により支援される海外留学に、さらに学内外の奨学金制度から奨学金、助成金などが支給される場合は、本事業の採択の辞退若しくは採択を取消すものとします。
さらに、採択後に、辞退することとなった場合は、支給した支援金の全額を返納してください。
おって、採択後に、渡航中止や採択の取消しなどにより手配済みの航空券や宿泊などの取消しに係るキャンセル料が発生する場合は、大学の責に負う場合、天災、テロ事件その他止むを得ない事情による場合のほかは支給しません。自己都合による渡航取止め、病気、怪我を負った場合などは、キャンセル料の支給の対象となりません。さらに、外務省危険情報、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う感染症危険情報が「レベル1」以下に緩和されずに海外渡航が中止(取消し)となった際に発生するキャンセル料の支給は行わないので、航空券や宿泊の手配などは慎重に行ってください。
外国人留学生のうち国費留学生が出身国で開催される海外学会に参加する場合は、帰国旅費支給と同等の旅費支給となるため支援金支給の対象となりません。
5 出願に必要な書類
(1)海外学会等参加支援プログラム申請書【様式4-1】
(2)参加する学会等の開催日程を記した書類(パンフレット等)
支援学生は、上記(1)、(2)の電子版を事前に所属の教育組織の長に提出してください。
なお、提出方法、提出先は支援室などにより異なる取扱いとなっておりますので、必ず学類事務室、専攻事務室又は支援室などで確認してください。
6 出願書類提出期限及び提出先
支援学生の所属する教育組織の長は支援学生が所属する教育組織ごとに申請書を取りまとめ、複数の申請がある場合は必ず推薦順位を付して、出願に必要な書類を令和5年5月19日(金)17時までに支援学生の所属する教育組織の対応エリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ電子版で提出してください。
なお、支援学生にあっては、学類事務室、専攻事務室などの提出締切日が早目に設定されている場合がありますので、確認のうえ期限内に提出してください。
7 選考及び決定
学生を担当する副学長が、スチューデントサポートセンター国際交流支援室企画・審査委員会が行う書類審査の結果により選考を行い、採否については学長が決定後、支援学生の所属する教育組織の長へ通知します。
なお、採択後に、採択された申請と異なる内容に変更するなどの場合は、決定を取消すことがあります。(申請と異なる海外学会出席へ変更することはできません。)
8 その他
(1)出願書類の様式は、専用のウエブサイトからダウンロードが可能です。
(https://ssc.sec.tsukuba.ac.jp/ssc-top/ies-top/go-abroad-top/scholarship-4-ga#habatake)
募集要項英語版は、スチューデントサポートセンターホームページの翻訳機能をお使いください。
(2)支援学生は、所属する教育組織の長の確認を得て帰国後2週間以内に海外学会等参加支援プログラム報告書【様式4-2】を、支援学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院へ提出してください。報告書が提出されない場合は支援金を返納していただきます。
(3)海外渡航の際には、筑波大学海外渡航システムTRIP(Tsukuba Risk-ready Itinerary Planner)への登録を必須とします。TRIP登録がない場合は、支援金の支給を行いません。
(4)海外危機管理のうえから外務省海外安全ホームページにより渡航国の情勢について安全確認を行い、海外旅行登録「たびレジ」に登録又は「在留届」を提出するとともに、海外旅行保険に必ず加入し、本学が年間基本料を負担している海外安全危機管理サービスOSSMAに加入してください。なお、海外旅行保険の例として、本学学生が加入している学生教育研究災害傷害保険(学研災)の付帯海外留学保険があります。対象者は、学研災に加入しており本学が承認した派遣留学に参加する学生となります。
また、外務省海外安全ホームページ掲載の危険情報、感染症危険情報を受けて、本学の「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針」により、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、危機管理の面から渡航の取止め、決定の取消しとなる場合があります。おって、採択され渡航後に、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、大学から帰国要請が発出されます。
(5)科学研究費補助金を獲得している日本学術振興会特別研究員など既に旅費を持っている本学正規学生からの申請は可能ですが、海外学会等参加支援プログラムの支援事業がより多くの学生の海外渡航を促進して、潜在的な留学希望があるが経済的に余裕のない学生の海外渡航(海外学会等参加)を支援するという趣旨に則り、選考を行う際に上記のような旅費を獲得していない留学希望者を優先します。
(6)海外学会へ参加して研究発表を行う海外派遣で単位取得を伴うものを優先します。
(7)博士課程後期学生のうち、特に「次世代研究者挑戦的研究プログラム」学生にあっては優先して採択するものとする。
9 本件に関する問合せ先
○学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院
○学生部学生交流課(海外留学)
電子メール isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp
【5.語学研修・海外研修参加支援プログラム】
事業:本学主催、学内組織主催又は共催して海外で実施する語学学習を伴う研修や、専門科目に関する学修、調査・研究などの海外研修プログラムに参加する
※支援金の受給を希望する学生は、海外研修プログラムの企画・実施を行う学内組織の長または共催して海外で実施する本学側の責任者が行う企画の募集に応募してください。支援金の申請は学内組織の長又は共同して海外で開催する本学側の責任者が行います。学生個人の申請はできません。
期間:令和5年7月~令和6年3月実施(1週間~1か月)
旅費の支援:上限10万円
申請者:語学・海外研修プログラムを主催する学内組織の長または共催して海外で実施する本学側責任者
申請締切:令和5年5月19日(金)エリア支援室等(ただし、学類事務室、専攻事務室などの締切日は早めに設定されている場合がありますので、支援室、学類事務室、専攻事務室などで確認してください。)
5_1語学研修・海外研修参加支援プログラム申請書 【様式5-1】
5_2語学研修・海外研修参加支援プログラム企画参加者 【様式5-2】
5_3語学研修・海外研修参加支援プログラム報告書 【様式5-3】
募集要項
令和5年度筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)
語学研修・海外研修参加支援プログラム募集要項
【令和5年度第2回】
筑波大学(以下「本学」という。)が主催、学内組織が主催又は共催して海外において実施する語学学習を伴う研修プログラム又は専門科目に関する学修、調査・研究など(以下「海外研修プログラム」という。)に参加予定の本学の学生で、語学研修・海外研修参加支援プログラムによる支援金(以下「支援金」という。)の受給を希望する者(以下「支援学生」という。)を募集します。
支援学生は、海外研修プログラムの企画・実施を行う学内組織の長又は共催して海外で実施する本学側の責任者が行う募集に応募してください。
なお、本プログラムで採択となった場合は、「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針(学長決定)」(以下「本学指針」という。)を確認するとともに本募集要項8項(4)を参照し、安心・安全を最優先に渡航してください。
また、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により学生の海外渡航(留学、派遣)ができない場合において、特別措置として、オンライン形式による海外大学等の授業受講、海外学会や海外研修に参加している場合は、経費補助金を支給することとします。詳細については別紙「ONLINE募集概要」を参照願います。
記
1 応募資格及び条件
応募資格は次の(1)及び(2)に掲げる要件を全て満たす者とします。
(1)令和5年4月1日現在、本学の学群又は大学院の正規課程に在籍する者とし、1週 間から1か月程度の期間開催される海外研修プログラム並びにフィールドワーク、現地調査、インターンシップなど(以下「フィールドワーク等」という。)へ全期間参加する者
なお、学内組織の長又は共催して海外で実施する本学側の責任者は、フィールドワ ーク等の活動期間が1か月を超える場合は事前に学生部学生交流課を通じて学生を担当する副学長に協議してください。
また、次の者は申請できません。
・渡航期間又は申請時若しくは両方が休学中の者
・渡航時期及び申請時に本学の正規課程に在籍していない者
・ダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等(DDP等)を実施する海外の大学との協定書により本学の学生となる外国人留学生
・フィールドワーク等で活動期間が1か月を超える企画に参加する国費外国人留学生
(2)海外研修プログラムを主催する学内組織の長または共催して海外で実施する本学側の責任者が、予め将来の本格的な留学への動機付けとなり得ること、学習効果が期待されることなどに加えて、受講に際しての専門分野、専門性等を加味して海外研修プログラム毎に、同プログラムへ参加する者のうちから推薦した候補者
なお、海外研修プログラムの企画に参加する予定の学生は、事前に必ず各自の所属する教育組織の長に連絡し承認を得てください。
2 対象期間
令和5年7月1日以降に出発し、令和6年3月31日までに帰国することとします。
3 採択人数
令和5年度第2回募集は、150人程度の採択を予定しています。
(採択人数は、令和5年度予算の状況により変更となる場合があります。)
4 支援金の支給内容
支援金は、採択された用務に対して本邦を発着する旅費の一部として上限10万円とし、地域指定額(東アジア5万円、その他10万円)を支給します。
なお、国際連合機関 (※)との共催により実施されるフィールドワーク等に参加する場合は、国際連合機関との協定(覚書)が締結されていること、国際連合機関から参加学生に係る奨学金などの負担を所属大学に要請があった場合に限り、事前協議を経て本邦を発着する旅費(滞在費)の一部として月額上限8万円とし、地域指定額(月額)(東アジア6万円、東南アジア・南アジア・中央アジア・大洋州7万円、その他8万円)を参加確定が確認できた後に支給します。ただし、月の日数にかかわらず海外研修期間が暦月の一か月に満たない場合で、その期間が15日以上ある場合は地域指定額(月額)を、15日未満の場合は地域指定額の半額を支給します。
※国際連合機関:
主要機関(総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所、事務局)とその付属機関・補助機関。加えて、国連システム又は国連ファミリーと呼ばれる国際連合と連携して活動している専門機関・関連機関。
また、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金のほかに、本渡航に係る支援金(奨学金を含む。)を申請している場合は、その旨申し出てください。
(注意)「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」からの支援金をもって海外留学を実施する場合、他の経費との併給は原則としてできません。ただし、指導教員等が本事業実施のために不足分を補填することを認めた場合は、学内の教育研究費(運営費交付金)、又は使用可能な外部資金を旅費(学内で出張手続きをして使用できるもの)として合算使用することは妨げません。(外部資金を使用する場合は、外部資金申請時又は採択時の使用目的等に合致するか否かを確認してください。)
おって、「筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)」により支援される海外留学に、学内外の奨学金制度から奨学金、助成金などが支給される場合は、本事業の採択を取消すものとします。
さらに、申請後に、辞退することとなった場合は、支給した支援金の全額を返納してください。
採択後に、渡航中止や採択の取消しなどにより手配済みの航空券や宿泊などの取消しに係るキャンセル料が発生する場合は、大学の責に負う場合、天災、テロ事件その他止むを得ない事情による場合のほかは支給しません。自己都合による渡航取止め、病気、怪我を負った場合などは、キャンセル料の支給の対象となりませんので、航空券や宿泊の手配などは慎重に行ってください。
5 出願に必要な書類
(1)語学研修・海外研修参加支援プログラム申請書【様式5-1】
(2)参加する海外研修プログラムの内容、開催日程、行程表などを記した書類(写し)〔主催者明記の募集パンフレット、募集ポスターなどの提出は必須〕
(3) 「1 応募資格及び条件」の(2)に基づき選考した候補者の名簿(所属の教育組織、学年、氏名、学籍番号等)【様式5-2】
支援学生は、海外研修プログラムの企画・実施を行う学内組織の長または共催して海外で実施する本学側の責任者が行う募集に応募してください。支援金の申請は学内組織の長または共催して海外で実施する本学側の責任者が行います。学生個人の申請はできません。
6 出願書類提出期限及び提出先
海外研修プログラムを主催する学内組織の長または共催して海外で実施する本学側の責任者は、出願に必要な書類を取りまとめのうえ、令和5年5月19日(金)17時までに関連する教育組織の対応エリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院等へ電子版で提出してください。
ただし、現在、実施予定であるが、参加者未決定や日程が確定に至っていないため、今期の申請に間に合わないなどの海外研修プログラムの申請については、問合せ先(第9項)にご相談ください。
7 選考及び決定
学生を担当する副学長が、スチューデントサポートセンター国際交流支援室企画・審査委員会が行う書類審査の結果により選考を行い、学長が決定した後に、採否について海外研修プログラムを主催する学内組織の長または共催して海外で実施する本学側の責任者へ通知します。
採択後に、採択された申請と異なる内容に変更するなどの場合は、決定を取消すことがあります。
8 その他
(1)出願書類の様式は、専用のウエブサイトからダウンロードが可能です。
https://ssc.sec.tsukuba.ac.jp/ssc-top/ies-top/go-abroad-top/scholarship-4-ga#habatake
募集要項英語版は、スチューデントサポートセンターホームページの翻訳機能をお使いください。
(2)申請者である海外研修プログラムを主催する学内組織の長または共催して海外で開催する本学側の責任者は、参加学生から海外研修に係る報告書を提出させるなどして取りまとめ、帰国後2週間以内に語学研修・海外研修参加支援プログラム報告書【様式5-3】を、関連する教育組織の対応を行うエリア支援室、社会人大学院等支援室室、総合学域群又はグローバル教育院等へ提出してください。
(3) 海外渡航の際には、筑波大学海外渡航システムTRIP(Tsukuba Risk-ready Itinerary Planner)への登録を必須とします。TRIP登録がない場合は、支援金の支給を行いません。
(4) 海外危機管理のうえから外務省海外安全ホームページにより渡航国の情勢について安全確認を行い、海外旅行登録「たびレジ」に登録又は「在留届」を提出するとともに、海外旅行保険に必ず加入し、本学が年間基本料を負担している海外安全危機管理サービスOSSMAに加入してください。なお、海外旅行保険の例として、本学学生が加入している学生教育研究災害傷害保険(学研災)の付帯海外留学保険があります。対象者は、学研災に加入しており本学が承認した派遣留学に参加する学生となります。
また、外務省海外安全ホームページ掲載の危険情報、感染症危険情報を受けて、本学の「海外での危機発生時における学生及び教職員の渡航等に関する指針」により、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、危機管理の面から渡航の取止め、決定の取消しとなる場合があります。おって、採択され渡航後に、渡航先の国、地域などが渡航制限となった場合は、大学から帰国要請が発せられます。
(5) 語学研修・海外研修参加支援プログラムの企画において、単位取得を伴うものを採択します。
(6) 博士課程後期学生が所属教育組織の長の指導の下で、国際的涵養や研究力向上に繋がるインターンシップなどに参加する場合は優先採択して支援金(交通費)を支給する。
なお、インターンシップなどの従事に伴い給与などが支給される場合は、本支援金は支給しないものとする。
9 本件に関する問合せ先
○学生の所属する教育組織対応のエリア支援室、社会人大学院等支援室、総合学域群又はグローバル教育院
○学生部学生交流課(海外留学)
電子メール isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp
学生のオンライン形式による
国際交流協定校の授業受講、海外学会参加、海外研修参加に係る支援
令和5年度海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)第2回募集にあたり、今般の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の影響により学生の海外渡航(留学、派遣)ができない場合において、海外大学等の国際交流協定校の授業をオンライン形式により留学と同等の授業科目の受講、海外学会や海外研修に参加している場合は、受講などが終了した後に経費補助金を支給します。(オンライン形式による授業受講、学会参加、研修参加は海外渡航を行わないため、旅費である支援金の支給は行いません。)
オンライン形式による経費補助金の応募は、海外渡航を行うことを想定した(はばたけ!筑大生)の申請期間に申請してください。追加申請などは受付けません。各支援プログラムの海外渡航形式と同様の審査を受けることとなります。
交換留学 (CiC(交換留学形式を含む) |
海外学会 | 海外研修 (CiC短期研修を含む) |
備考 | |
対象学生 | 令和5年4月1日現在、本学の学群又は大学院の正規課程に在籍する者(●対象期間に休学していた(いる)者、●DDP、JDPを実施する海外大学との協定により本学学生となった者は除く) | |||
対象期間 令和5年7月1日~ 令和6年3月31日 |
留学期間が前後にあっても対象期間に受講していること | 年度をまたいだ期間の参加は不可で、対象期間内で始期終期があること | ||
対象条件 | ●留学先大学、学会、研修母体に正規登録をすること(許可書) ●オンライン形式による受講、又は参加すること(受講、参加がわかるもの) ●筑波大学の単位取得に繋がる手続きを行うこと(科目履修登録など) ●登録料、受講料などを支払っていること(必要経費明細、領収書) |
|||
1登録(申請する単位 (項目)など) |
1つの海外大学ごと(登録した授業科目数ではない) | 1つの国際学会などに参加(研究発表を行うことが必要) | 本学主催・共催の企画ごと(個人応募の研修は対象外) | |
支援経費 | 1登録あたり一律3万円(登録料、受講料などの経費が3万円を超えたもの) (経費が3万円に満たない場合、都合により受講(参加)しなかった場合は支給しない) |
|||
必要書類(※) ●オンライン受講関係 ●必要経費が記載され た書類 ●領収書(経費支払い がわかる書類) ●振込依頼書 |
オンライン留学許可書 | 登録許可書 | 参加者名簿(海外研修は担当教員が取りまとめて提出) | |
申請(登録)などの経費記載の書類 | 参加(登録)料などの経費記載の書類(パンフレット:HP の写し可 | 参加料などの経費記載の書類(パンフレット、募集ポスターなど) | ||
領収書又は支払ったことがわかる書類の提出は必須です | ||||
振込依頼書の提出を忘れないこと |
【共通】
●本件は支援する経費補助金など一部を除き、筑波大学海外留学支援事業(はばたけ!筑大生)の各支援プログラムの募集内容に準じた扱いとします。
●オンライン形式による留学が渡航留学と同等の授業科目の受講又は研究指導、海外学会参加、海外研修参加が終了した後、2週間以内に前葉に記載の必要書類(領収書、振込依頼書)を学生部学生交流課あてに支援室等を経て提出してください。書類の提出がない場合は理由を問わず経費補助金を支給しません。「CiC短期研修」及び「海外研修」にあっては、担当教員はオンライン研修が終了した学生名簿を提出してください。終了した学生は、前葉に記載の必要書類(領収書、振込依頼書)を2週間以内に担当事務室に提出してください。
●「交換留学」(CiC(交換留学型)を含む)において、オンライン形式による受講又は研究指導中に感染症リスクの制限緩和が図られ渡航が可能となった際には、渡航期間に合わせて支援金(月毎の滞在費)を支給します。オンライン形式による受講等の経費補助金は支給しません。なお、留学形式変更については、所属の教育組織の長から学長あてに変更したい理由、留学期間、留学内容などを記した変更願(様式任意)に留学先からの受入れ許可書の写しを添えて速やかに学生部学生交流課あてに提出して承諾を得てください。
●既に他の経費で支弁済みの場合は申請しないでください。
●留学先大学等においてオンライン形式による授業などが行われておらず、海外渡航時期(留学の1か月前)に至っても「レベル1」以下に緩和されないなどの場合は、採択案件を取消すものとします。
【交換留学】
●留学先大学等においてオンライン形式による授業科目の受講又は研究指導が行われており、支援学生がオンライン形式による授業科目の受講又は研究指導を受ける場合は、当該年度中に「レベル1」以下に緩和されないなどの感染症リスクの軽減緩和が図られず、全留学期間にオンライン形式による授業受講又は研究指導を行った際には、経費補助金を支給します。
●オンライン形式による受講中又は研究指導を受けている期間中に感染症リスクの軽減緩和が図られ海外渡航が可能となった際には、渡航期間に合わせた支援金(月毎の滞在費)を支給します。経費補助金は支給しません。なお、オンライン形式の授業受講又は研究指導が終了した後に、渡航形式の授業受講又は研究指導が可能となった際の支援金支給などの対応は行いません。
【CiC】
●キャンパス イン キャンパス(CiC)パートナー大学においてオンライン形式による授業科目の受講又は研究指導が行われており、支援学生がオンライン形式による授業科目の受講又は研究指導を受ける場合は、当該年度中に「レベル1」以下に緩和されないなどの感染症リスクの軽減緩和が図られず、留学期間にオンライン形式による授業受講又は研究指導を行った際には、経費補助金を支給します。
●オンライン形式による受講中又は研究指導中に感染症リスクの軽減緩和が図られ渡航が可能となった際には、渡航期間に合わせた支援金(月毎の滞在費)を支給します。経費補助金は支給しません。なお、オンライン形式の授業受講又は研究指導が終了した後に、渡航形式の授業受講又は研究指導が可能となった際の支援金支給などの対応は行いません。
●本支援プログラム「CiC(短期研修)」をオンライン形式で全期間受けた場合は、経費補助金を支給します。担当教員はオンライン研修が終了した学生名簿を提出し、終了した学生は必要書類を担当事務室に提出してください
【海外学会】
●オンライン形式により海外学会への参加及び研究発表を行った場合は、終了後に経費補助金を支給します。
【海外研修】
●オンライン形式により海外研修を全期間受けた場合は経費補助金を支給します。担当教員はオンライン研修が終了した学生名簿を提出し、終了した学生は必要書類を担当事務室に提出してください。
トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム(第15期) 【大学1年生枠】
2023年度(第15期)官民協働海外留学支援制度~トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム~【大学1年生枠】の募集について(学内締切:2023年4月18日(火)17時)
・内容
2023年度(第15期)官民協働海外留学支援制度~トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム~【大学1年生枠】の募集につき、ご案内いたします。座学だけでなく、インターンシップや実習、ボランティア等の実践活動を含む留学計画が支援対象であり、留学の成果を積極的に社会に発信することが求められます。申請希望者は募集要項にて要件を確認の上、2023年4月18日(火)17時までに、応募申請システム(ガクシーAgent)にて大学への応募申請を完了してください。また所属する教育組織に対応した支援室等に所得証明関連書類を同日17時までに提出してください。
応募申請は本学を通して行う必要があり、この締切日時を超えた応募は対象外となりますので、ご注意ください。
※大学1年生:2023年4月に大学へ第1学年として進学した者
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■募集要項
URL参照
■主な応募要件
・正規課程に在籍する日本人又は永住が許可されている学生で、本学で学位を取得する学生
・留学開始時期:2023年8月1日~2024年3月31日
・留学期間:28日以上1年以内(3か月以上推奨)
・年齢:2023年4月1日現在の年齢が30歳以下
・留学計画:本学が教育上有益な学修活動と認める計画
※その他詳細は募集要項「7.要件」をご確認ください。
■応募方法
・「大学1年生枠用 学生等向け応募申請の手引き」に従って申請してください。
https://tobitate.mext.go.jp/news/detail.html?id=412
①応募申請システム(ガクシーAgent)にて、会員登録・ログイン
②応募フォームへのアクセス
https://gaxi.jp/project/4wmry8lpNq8OpoYN/application
→一覧から【103010筑波大学】を選択して、応募フォームの入力を進める。
③所得証明関連書類の提出
・父母等の2021年分の所得がわかる書類(源泉徴収票等)写し
・家計基準適格性判定表(Excel)
■提出先・提出期限
・各自応募申請システム上にて応募申請する(締切:2023年4月18日(火)17時)
・所得証明関連書類:対応支援室等教務・学生支援担当(締切:2023年4月18日(火)17時)
※大学1年生枠説明会資料他、お役立ち情報が以下のURLに掲載されています。ご参考ください。
https://tobitate.mext.go.jp/news/detail.html?id=399
また、チラシを添付しましたので、ご活用ください。
■問合せ先
学生部学生交流課(海外留学) 担当:金、辻本
TEL:029-853-6067
E-mail:isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp (2023.4.6更新)
_____________________________________________
*添付ファイル:家計基準適格性判定表.xlsx、チラシ
*募集要項URL
トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム(第15期) ※募集終了
トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム(第15期)【大学生等対象】の募集について(学内応募締切:2023年1月31日(火)17時厳守)
官民協働海外留学支援制度~トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム~【大学生等対象】2023年度(第15期)の「応募書類事前準備シート」が公式ホームページに公開されましたので、ご案内します。座学だけでなく、インターンシップや実習、ボランティア等の実践活動を含む留学計画が支援対象であり、留学の成果を積極的に社会に発信することが求められます。申請希望者は募集要項等を熟読の上、「応募書類事前準備シート」を作成し、2023年1月31日(火)17時までに所属する教育組織に対応した支援室等(紙媒体)及び学生交流課(電子データ)に提出してください。
本学を通して申請する必要があるため、この締切日を超えた応募は対象外となりますので、ご注意ください。
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■<応募書類事前準備シート掲載URL>
https://mext.box.com/s/he7ov09tphfdc01ioym4hkv9xks7q3sk
■公式サイト掲載ページ
https://tobitate.mext.go.jp/news/detail.html?id=399
■主な応募要件
・正規課程に在籍する日本人学生又は永住が許可されている学生で、本学で学位を取得する学生
・留学開始時期:2023年8月1日~2024年3月31日
・留学期間:28日以上1年以内(3か月以上推奨)
※その他詳細は募集要項「7.要件」をご確認ください。
■提出書類内容
1.「留学計画書」(事前準備シート入力)
2.「アンバサダー活動及びエヴァンジェリスト活動」(事前準備シート入力)
3.「自由記述欄」(PDF添付):自由記述書、及び受入れ機関の受入許可書等、留学計画の実現可能性を証明できる文書等の写し※応募時に既に用意できている場合
4.「実績」(事前準備シート入力。※イノベーターコースのみ。実績を証明する書類のPDF添付を任意とする)
5. 所得証明関連書類 ※日本学生支援機構による第一種・第二種奨学金の貸与を受けていない場合のみ
学群生:①父母等の直近(2021年1~12月分)の所得がわかる書類(源泉徴収票等)写し
②家計基準適格性判定表(学群生)
大学院生:①本人(及び配偶者)の直近(2021年1~12月分)の所得がわかる書類(所得証明等)写し
②家計基準適格性判定表(大学院生)
※家計基準の判定は、2023年4月1日時点の学籍身分(見込)で【学群生】【大学院生】を判断してください。
6. 留学先大学で授業料が徴収される場合には、支払額の裏付けとなる根拠資料
■提出先と提出方法
①所属する教育組織に対応した支援室等には、紙媒体を提出する。
②学生交流課には、以下のリンク先から電子データをアップロードして提出する。
〈アップロード方法〉次の3ステップで完了します。
1.「1.パスワード取得」画面で、任意のメールアドレスを入力する。
2.「2.パスワード送信」画面で、1.で入力したメールアドレスに届いたパスワードを入力する。
3.「アップロード画面」画面で、すべてのファイルを「ドラッグ&ドロップ」または「ファイルを選択」してアップロードする。(※)
https://utos.tsukuba.ac.jp/public/iAoWAPEAi3ALbNdqNayIyZokCw_ccURTbfTacz9Nh4Pp
※ 提出する際、全てのファイル名及びフォルダ名に、必ず氏名を書いてください。
■提出期限
提出先①、②共に、2023年1月31日(火)17時厳守
■応募申請の流れ
トビタテ事務局によるオンライン申請システム公開は2023年2月予定です。応募者から支援室等及び学生交流課に提出されたデータをもとに、本学を通してオンライン申請を行います(オンライン申請期限:2023年2月28日)。
なお、以下のトビタテ!留学JAPAN公式サイトに、留学した学生等の体験談を掲載した「留学大図鑑」が公開されています。留学計画作成等にご活用ください。
https://tobitate.mext.go.jp/zukan/
■問合せ先
学生部学生交流課(海外留学)isc-kaigai#@#un.tsukuba.ac.jp
(#@#を 「@」 に置き換えてください)
海外留学支援制度(協定派遣)
独立行政法人日本学生支援機構が実施する奨学金制度で、8日以上1年以内で学生交流に関する協定を締結している大学等に学生を派遣するプログラムを実施する場合、そのプログラムを支援する制度です。※個人応募ではありません。
海外留学支援制度(大学院学位取得型)
我が国から諸外国の大学へ学位(修士または博士)の取得を目的として留学する日本人学生等に対し,独立行政法人日本学生支援機構が奨学金及び授業料を支給する制度です。
2023年度海外留学支援制度(大学院学位取得型)の募集について
修士又は博士の学位を取得するために留学(ジョイント・ディグリー及びダブルディグリー等国際共同学位プログラムによる留学を含む。)する日本人学生等を対象に、日本学生支援機構による海外留学支援制度(大学院学位取得型)の募集を行います。
支援を希望する者は、下記及び募集要項等をよく読んだ上で応募してください。
支援の内容
(1)対象分野:修士又は博士の学位取得が可能な分野(芸術の実技分野を除く。)及び課程。
(2)対象国(地域):(1)について学位取得可能な大学が所在する諸外国(地域)。
(3)支援期間:申請内容等を考慮し、修士の学位を取得するコースは2年(24か月)、博士の学位を取得するコースは原則3年(36か月)を限度とします。
(4)支給内容:支援期間中、派遣学生に対して奨学金及び授業料を支給します。
①奨学金月額 (2022年度実績。予算の状況により金額を変更する場合がある。):
148,000円(指定都市)
118,000円(甲地区)
104,000円(乙地区)
89,000円(丙地区)
②授業料(保険料や寮費等の諸経費は除く。):
授業料は、1万米ドル相当までは実費額を支給し、1万米ドル相当を超える場合は、採用状況により予算の範囲内で追加支給する場合があります。ただし、各年度2,500,000円を上限とします。
(5)支援開始時期
2023年4月1日から2024年3月31日までの間に、留学先大学が所在する諸外国(地域)において、学位取得のための正式な教育課程での学修・研究活動を開始する者については、入学する月から支援を開始します。
既に学位取得のための正式な課程に留学中の者で、学修・研究活動を継続する者については、2023年4月1日から2024年3月31日までの間で新たな学年となる月より、支援を開始します。学年の明確な定義がない場合は、12か月を1学年と見なします。
◆応募方法
応募を希望する者は、下記の学生交流課メールアドレスまで、応募者情報(所属、氏名及びカナ、メールアドレス)をお送りください。
この応募者情報により当課でJASSO応募システムに登録し、発行されるマイページ上から各自で直接JASSOへ応募書類を提出します。
なお、採用決定後には身分異動(例 休学)等の対応が必要な場合もありますので、必要に応じて、所属教育組織を担当する支援室等(学生支援担当)にご相談ください。
(注)2019年度までと異なり、申請方法が大きく変わっています。応募に当たっては事前に募集要項等をよく確認の上で手続きを進めてください。
◆応募スケジュール
2022年9月30日(金)13時 応募者情報 学生交流課申請〆切
2022年10月12日(水)13時 応募書類 JASSO提出〆切
送信先:
学生交流課(海外留学)isc-kaigai#@#un.tsukuba.ac.jp
(#@#を 「@」 に置き換えてください)
(注)申請時に本学の正規課程に在籍していて、その後も継続して本学に在籍し、留学する場合、または来年度本学の大学院に進学する見込みの場合、大学取りまとめ応募となります。一方、申請時に本学の正規課程に在籍していても、卒業・修了後日本の他大学の大学院に進学する場合は、個人応募となります。なお、現時点、大学院入試の結果が未定の場合、または進路が未定の場合などは、ご相談ください。
◆募集要項等:日本学生支援機構ウェブサイトにて応募方法等の詳細を十分確認の上、申請書類等は各自ダウンロードしてください。
若手研究者海外挑戦プログラム
本プログラムは、独立行政法人日本学術振興会により、海外という新たな環境へ挑戦し、3か月~1年程度海外の研究者と共同して研究に従事する機会を提供することを通じて、将来国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち合わせた優秀な博士後期課程学生等の育成に寄与することを目的として平成29年度より開始されたものです。令和元年度より、年2回の募集が行われています。
令和5(2023)年度採用分の募集について
本プログラムへの申請希望者は、下記ウェブサイトに掲載されている募集要項等を熟読の上、以下の通り申請してください。
日本学術振興会 若手研究者海外挑戦プログラムのサイト
(注)電子申請システムによる申請のみ受付
(1)対象分野:人文学、社会科学および自然科学の全分野
(2)申請資格:1. 令和5(2023)年4月1日現在、大学院博士後期課程に在籍する者(申請時は見込みでも良い。)
2. 申請時かつ採用時に日本国籍を持つ又は、日本に永住を許可されている外国人
3. 連続して3か月以上、研究のために海外に滞在した経験のない者
(申請時において既に研究のために海外に滞在中で、連続して3ヶ月以上海外に滞在する予定の者も申請できません。)
(3)派遣期間:派遣開始日から3か月~1年
(4)派遣開始日:第1回募集分 令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日
第2回募集分 令和5(2023)年8月1日~令和6(2024)年3月31日
(5)支給経費:1. 往復航空賃(日本国内の移動分は除く)
2. 滞在費(派遣国によって異なる。派遣期間が90日以上1年以下の研究計画1件につき100~140万円)
3. 研究活動費(派遣先研究機関の請求に基づきベンチフィーを支給。上限20万円)
(6)申請手続き:日本学術振興会の電子システムより申請を行ってください。
注:申請者用のID・パスワードについては日本学術振興会の「研究者養成事業」のものと共通です。
IDを取得していない場合は、下記様式に記入の上、各支援室等の学生支援担当窓口へ申請してください。
ID・パスワード申請書様式(EXCEL)
(7)学内申請期限:第1回募集分 令和4(2022)年9月5日(月) 17時
第2回募集分 令和5(2023)年4月3日(月) 17時
(JSPSの申請期限とは異なりますので、申請に際しては十分注意してください。)
(注)各回申請期限の1ヶ月程度前からJSPS電子申請システムのサイトがオープンし、申請手続きを進めることができます。
外国政府奨学金
外国政府奨学金留学生は,外国の政府が奨学金を支給して日本人学生等を自国に留学させるものです。留学の条件や対象は,それぞれの政府により異なります。
日本学生支援機構(JASSO)の「海外留学支援サイト」に情報がまとまっていますので、参考にしてください。
民間奨学財団の奨学金
民間の奨学財団が,各財団の趣旨により,海外に留学する日本人学生に対して奨学金を支給するものです。内容等は各財団により異なります。
日本学生支援機構(JASSO)の「海外留学支援サイト」に情報がまとまっていますので、参考にしてください。
筑波大学「世界を変えよう基金」
筑波大学「世界を変えよう基金」は,本学の客員教授を務める鈴木英明氏の提唱により2015年12月に創設され,大学内外の社会的・文化的ニーズに貢献する活動を行う筑波大学の学生を支援することを主な目的として活動しています。
本基金では社会・文化貢献事業支援や途上国ボランティア活動支援等,海外留学にとどまらない海外での活動を支援しておりますので,興味がある方は下記リンク先より詳細をご確認ください。