政府による「学生等の学びを継続するための緊急給付金」について、やむを得ない理由により、1次・2次募集に申請できなかった学生を対象に3次募集受付を実施しますので、お知らせします。
なお、本給付金は原則令和3年9月30日までに入学または在籍している者を対象としておりましたが、3次募集においては令和3年10月以降令和4年3月31日までの入学または在籍の者も対象となりました。
また、本給付金の1次・2次募集に申請している学生で、給付金が支給されていない学生については、今回3次募集にて申請された学生と一緒に再審査、選考を行いますので、今回の申請は不要です。再審査にあたって担当から誓約書の内容についてメールにて確認の連絡がある場合がありますので、見逃さないようにしてください。
*本緊急給付金の1次・2次募集に申請し受給を受けた学生は申請できませんので、 重複申請にならないよう注意してください。
本事業は、原則として家庭から自立した学生(自宅外で生活等)が、コロナウイルス感染症拡大の影響によりアルバイト収入や家庭からの支援が減少し、大学での修学継続が困難になっている場合が対象となります。申請者全員に給付されるものではありません。支給対象者の要件の詳細については、以下の「申請の手引き」4ページをご確認ください。
留学生については一部手続きが異なりますので、留学生の申請者は「学生等の学びを継続するための緊急給付金の申請第3回受付について」(留学生用ページ)(English / 日本語)」を確認してください。
【支給金額】
10万円
【申請受付期間】
令和4年3月15日(火)から令和4年3月16日(水)
※3次申請は窓口持参のみの受付となります。
【申請方法】
・様式1 申請書
・様式2 誓約書
・学生等の学びを継続するための緊急給付金申請資格確認のためのチェックリスト
に必要事項を入力(「様式2誓約書」の署名以外は電子入力推奨)し、支給要件を満たすことを証明する書類を添付のうえ、以下のいずれかの方法で申請してください。
提出が必要な書類の詳細については、「申請の手引き」 (日本語/English) の6ページをご覧ください。
※アルバイト収入の状況および家庭の経済状況を必ず申請書の「申し送り事項」に記入してください。その他、特段の事情がある場合にも必ず事情等を記入してください。
○留学生以外の場合
【持参】学生生活課事務室(1D棟3階)に持参
窓口対応時間:午前9時~午後5時まで受付 ※12:15~13:15は昼休みのため、受付不可
〇留学生の場合
【持参】学生交流課事務室(1A棟1階)に持参
窓口対応時間:午前9時~午後5時まで受付 ※12:15~13:15は昼休みのため、受付不可
〇申請書類様式
・様式1申請書 (日本語 / English)
・様式2誓約書 (日本語 / English)
・【留学生以外】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請資格確認のためのチェックリスト(日本語)
・【留学生用】学生等の学びを継続するための緊急給付金申請資格確認のためのチェックリスト (日本語 /英語)
※参考URL:文部科学省の関連ページ(様式1,2はこちらからもダウンロードできます。)
【問い合わせ先】
・留学生以外の場合:(担当)学生部学生生活課
Mail:keizaishien3*un.tsukuba.ac.jp
・留学生の場合:(担当)学生部学生交流課
Mail:keizaishien2*un.tsukuba.ac.jp
(*を@に変換してください)