【お知らせ】課外活動の規制緩和について

【お知らせ】課外活動の規制緩和について

   令和5年4月1日から、課外活動の活動形態が変更になり、「感染症対策を講じつつ、活動できる」ことと
なりました。
 課外活動については、以下の通知のとおりとしますので、ご確認の上、適切な対応をお願いします。

  令和5年3月31日付 学生担当副学長通知                                      
                                                                                                               学生生活課/課外活動支援担当
    

                                      

              課外活動の活動形態  期 間 : 令和5年4月 1 日から令和5年5月7日
        感染症対策を講じつつ、活動できる (本学の活動形態より)
             ※「感染症対策」とは、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、
            「換気」等の、基本的な感染対策の実施をいう。
     ※  発熱等の症状がある場合は、入構を控える。           

  1. 令和 5 年 4 月 1 日から、「筑波大学課外活動における団体活動開始ガイドライン」及び「課外活動制限下におけ
    る団体活動に関する申し合わせ」(令和 2 年 10 月 1 日学生担当副学長決定)を廃止し
ます。

        ただし、以下枠内の①~③については、引き続き対応をお願いします。
    ※なお、これらの対応については、5月8日以降(感染症法上5類感染症への位置付以降)に、
 
    緩和する方針です。
 2. 学外での活動については、従前どおり学生団体学外行事届を必ず提出してください。
       ※令和5年4月より学外行事届の様式を改訂しました。
                スチューデントサポートセンターホームページからもダウンロード可能です。

    ① 活動後は、直ちに散会し、会食・懇親会は行わないこと。 
    ② 健康観察記録について
      学生代表責任者は、活動参加者の中から健康管理担当者を定めること。
      健康管理担当者は、活動参加者の入構条件に定める14日間の健康観察記録結果を顧問教員に報告できる
          体制であること。
      なお、健康観察記録において発熱・体調不良があった者は活動に参加させないこと。
   ③ 課外活動における感染者の報告について
     新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本人の行動フロー(第5版)に従い、
     対応部局に報告するとともに、所属する団体の学生代表責任者へ報告すること。
         報告を受けた学生代表責任者は、発生状況を顧問教員及び学生生活課に報告すること。

【本件に関する問い合わせ先
学生部学生生活課課外教育担当
Tel:029-853-2247、2248
E-mail:gk-kagai【@】un.tsukuba.ac.jp
■【@】は、@に変えてお送りください。

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