本ページでは既に筑波大学に入学しており、学生証を持っている方についてご説明します。
(筑波大学に入学する前に在留資格を「留学」へ変更する場合はこちら)
【注意】◆在留資格変更を入管へ申請できる期間は、
退職する約2ヵ月前~退職後 3 か月以内の期間のみ。
それ以外の期間に入管へ申請する場合は、学生交流課へ至急、相談してください。
◆在留資格「留学」の新しい在留カードを取得すると、
就労期間中であっても働くことができなくなります。
「留学」の在留資格で働くと違法となりますので注意してください。
▼クリックすると説明がでてきます。
Step1 必要書類を集める
必要書類リストを確認し、書類を集め始めましょう。
あなたから大学に発行依頼が必要なものや、
発行に時間がかかるものもあります。早めに!
Step2 学生が自分で入管へ申請する
必要書類を集めたら、早めに学生が自分で出入国在留管理庁(入管)へ行きます。
(入管での審査時間は約3週間~数カ月程度です。人によって違います。)
入管はいくつか事務所があります。
在留カードに登録してある住所を管轄している入管へ行きます。(入管の場所)
住所が茨城県:東京品川入管、水戸入管
住所が東京都や他の関東地域:東京品川入管など
オンライン申請もできます。
※マイナンバーカードやカードリーダー等が必要です。
(大学でカードリーダーの貸し出しはしていません。)
Step3 筑波大学学生交流課へ報告する
入管で書類を提出し、申請ができたら大学へ報告する。
↑ができない場合はメールする。(visa-shien@un.tsukuba.ac.jp)
Step4 新しい在留カードを入管へとりにいく
入管で審査が完了したら、入管から通知はがきが自宅に届きます。
はがきに書いてある期限までに入管に行き、新しい在留カードをもらいます。
(必要書類リストの④収入印紙4,000円分を持っていく)
Step5 新しい在留カード(両面)のコピーを筑波大学学生交流課へ提出する
■提出方法(PDFをアップロードする)
↑ができない場合はメール(visa-shien@un.tsukuba.ac.jp)か、学生交流課の窓口で提出してください。
※学生交流課でコピーはできません。自分で印刷して持ってきてください。
■住所が変わっている場合は、TWINSに新しい住所を登録する。
新しい在留カードに新住所が記載されていない場合は市役所に行き新しい住所を登録する。
■マイナンバーカードを持っている場合は、
市役所でマイナンバーカードの有効期限(必要であれば住所も)の更新手続きをする。
あなたが入管へ提出する書類のリストを説明します。
基本的に学生が自分で用意します。
学生から大学に発行依頼が必要なものや、発行に時間がかかる書類もあります。
在留期限の約3か月前に準備を始めましょう!
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➀申請用紙(申請人等作成用)
用紙はこちら (合計3ページ)
②申請用紙(所属機関作成用)
学生交流課で作成します。
「【申請用紙(所属機関等作成用)】の発行手続き依頼書」(JP, EN)が必要です。
発行には約1-2週間かかります。早めに申し込んでください。
【申請用紙(所属機関作成用)の手続き方法】
1. 学生が依頼書(JP, EN)の黄色部分を記入し、※指導教員へメール添付送付
2. 指導教員が水色部分を記入し、本紙を学生交流課へメール添付送付
(メール送付先:学生交流課留学生支援係:visa-shien@un.tsukuba.ac.jp)
3. 学生交流課が【申請用紙(所属機関作成用)】を発行後、学生へ取りに来るようメールする。
4. 学生が学生交流課へ取りに来る。
※就労の在留資格から変更する方は、
学生交流課での発行手続きに⑨退職証明書または雇用期間を示す契約書等のコピーが必要です。
コピーを学生交流課へ提出してください。(メールまたは窓口へ提出)
※指導教員が誰か分からない場合は、所属している支援室に相談してください。
➂在籍証明書
証明書自動発行機で発行できます。
発行機は所属のエリア支援室やStudent Plaza(2階)にあります。
④成績証明書
証明書自動発行機で発行できます。
発行機は所属のエリア支援室やStudent Plaza(2階)にあります。
※今の課程に入学したばかりで、成績がまだない場合は不要です。
※現在「研究生」の方は、指導教員意見書が必要です。
指導教員に書式を送付して作成を依頼してください。
入学直後で出席状況等が書けない場合は、受け入れの経緯などを記入してください。
⑤経費支弁能力を証明する書類
国費留学生:
奨学金受給者証明書 (証明書発行機で入手できます)。
発行機は所属のエリア支援室やStudent Plaza(2階)にあります。
私費留学生:
以下を参考に、生活費・学費の出所がわかる書類を準備してください。
1つの資料でお金の流れが説明できない場合は、複数の資料を用意してください。
入管は日本語・英語しか受領しません。それ以外の言語で書かれている場合は、
日本語か英語の翻訳を自分でつけてください。
■奨学金支給証明書
証明書発行機で発行できるものがあります。
発行機は所属のエリア支援室やStudent Plaza(2階)にあります。
発行できないものは直接財団に依頼してください。
■通帳記録
過去1年分の記録、通帳の表紙、内側の口座番号の書かれたページのコピー
■銀行が発行する送金証明書
送金を受け取っている銀行に依頼して下さい。
■経費支弁書
フォーマットを使用して、経費支弁者(ご両親等)に作成を依頼してください。
サンプルも参考にしてください。
■理由書
現金で入国時に持ち込み、記録が一切ない場合は、その旨を書面で説明してください。
(A4,形式自由) 参考書式
⑥4000円の収入印紙
新しい在留カードを受け取るためには手数料がかかります。
ただし、現金ではなく、収入印紙を使って入管へ支払います。
収入印紙は郵便局やコンビニ、入管で買うことができます。
納付書(exl, pdf)に貼って、入管へ提出してください。
⑦パスポート
申請時に有効なパスポート原本の提示が必要です。コピーは不可。
⑧在留カード
原本の提示が必要です。コピーは不可。
在留カードに登録してある住所が、最新の住所になっていることを確認してください。
最新の住所を登録していない場合は、市役所で手続きをしてください。
⑨退職証明書または雇用期間を示す契約書等(就労の資格から変更する場合)
下記の書類を会社や勤務先からもらってください。
現時点でまだ在職中の場合:「在職証明書」や「雇用期間を示す契約書等」
すでに退職している場合:「退職証明書」
学生交流課が発行する【②申請用紙(所属機関作成用)】の手続きに、⑨のコピーが必要です。
コピーを学生交流課へ提出してください。(メールまたは窓口へ提出)
【注意】◆在留資格変更を入管へ申請できる期間は、
退職する約2ヵ月前~退職後 3 か月以内の場合のみ。
◆在留資格「留学」の新しい在留カードを取得すると、
就労期間中であっても働くことができなくなります。
「留学」の在留資格で働くと違法となりますので注意してください。
筑波大学 学生部 学生交流課 留学生支援係
〒305-8577 茨城県つくば市天王台1-1-1 (1A棟101階 食堂の前) MAP
✉ visa-shien@un.tsukuba.ac.jp
☎ 029-853-6084
開室時間:平日 9:00-17:00 (閉室12:15-13:15)