このたび、この6月1日から、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(令和4年法律第105号。以下「不当寄附勧誘防止法」という。)の全ての規定が施行されたことに伴い、消費者庁から、「不当寄附勧誘防止法」に係る広報資料ページや情報提供を受け付けるウェブフォームについての案内がありましたので、お知らせします。
この法律は、不当な寄附勧誘を防止し、被害からの救済をはかり、再発を防ぐための新たな法律です。
消費者被害の深刻化に対応するため、寄付の勧誘を行うに当たっての寄附者への配慮義務や、禁止行為などの規制のほか、寄附の意思表示の取り消し権や違反への行政措置・罰則、関係機関による支援等について、法人等からの寄附の勧誘を受ける者の保護を図るための規定が定められています。
学生の皆さんも、ぜひ資料を参照いただき、被害やトラブルにあわないようご注意ください。
【参考資料:消費者庁ホームページ】
■ 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 (法律条文・逐条解説ほか)
■「寄附の不当な勧誘による被害の救済、再発防止に向けた法整備について」 (啓発資料PDF)
■ 法人等による寄附の不当な勧誘と考えられる行為に関する情報の提供を受け付けるウェブフォーム
■ インターネット消費者トラブル防止キャンペーンTOP
■ 消費者ホットライン 188(いやや!)
【関連情報ページ】
■「不当な寄附勧誘行為は禁止! 霊感商法等の悪質な勧誘による寄附や契約は取り消せます」
(「政府広報オンライン」)
■ どうしよう?困ったときは、消費者ホットライン188番にご相談を!(「政府広報オンライン」)
■ 国民生活センター相談窓口案内 (独立行政法人国民生活センター)
■ 法テラス「霊感商法等対応ダイヤル(フリーダイヤル)」(法テラスホームページ)・広報チラシ(PDF)
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