令和5年4月1日から、課外活動の活動形態が変更になり、「感染症対策を講じつつ、活動できる」ことと
なりました。
課外活動については、以下の通知のとおりとしますので、ご確認の上、適切な対応をお願いします。
■令和5年3月31日付 学生担当副学長通知
学生生活課/課外活動支援担当
課外活動の活動形態 期 間 : 令和5年4月 1 日から令和5年5月7日
感染症対策を講じつつ、活動できる (本学の活動形態より)
※「感染症対策」とは、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、
「換気」等の、基本的な感染対策の実施をいう。
※ 発熱等の症状がある場合は、入構を控える。
1. 令和 5 年 4 月 1 日から、「筑波大学課外活動における団体活動開始ガイドライン」及び「課外活動制限下におけ
る団体活動に関する申し合わせ」(令和 2 年 10 月 1 日学生担当副学長決定)を廃止します。
ただし、以下枠内の①~③については、引き続き対応をお願いします。
※なお、これらの対応については、5月8日以降(感染症法上5類感染症への位置付以降)に、
緩和する方針です。
2. 学外での活動については、従前どおり「学生団体学外行事届」を必ず提出してください。
※令和5年4月より学外行事届の様式を改訂しました。
スチューデントサポートセンターホームページからもダウンロード可能です。
① 活動後は、直ちに散会し、会食・懇親会は行わないこと。
② 健康観察記録について
学生代表責任者は、活動参加者の中から健康管理担当者を定めること。
健康管理担当者は、活動参加者の入構条件に定める14日間の健康観察記録結果を顧問教員に報告できる
体制であること。
なお、健康観察記録において発熱・体調不良があった者は活動に参加させないこと。
③ 課外活動における感染者の報告について
新型コロナウイルス感染が疑われる場合の本人の行動フロー(第5版)に従い、
対応部局に報告するとともに、所属する団体の学生代表責任者へ報告すること。
報告を受けた学生代表責任者は、発生状況を顧問教員及び学生生活課に報告すること。
【本件に関する問い合わせ先】
学生部学生生活課課外教育担当
Tel:029-853-2247、2248
E-mail:gk-kagai【@】un.tsukuba.ac.jp
■【@】は、@に変えてお送りください。