5月8日から実施される本学の活動形態の変更(令和5年5月8日~)に伴い、課外活動についても、以下のとおり制限が緩和されることになりました。
つきましてはご確認の上、適切に対応くださるようお願いします。
■令和5年5月2日付 学生担当副学長通知
学生生活課課外活動支援担当
■課外活動の活動形態 (令和5 年5 月8 日から)
「通常どおり」
【活動形態の変更にあたっての留意点】
1. 新型コロナウイルス感染症対策の基本的な感染対策は重要であり、引き続き、「三つの密」の回避、
「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等の励行をお願いします。
2. 検査の結果陽性となった場合、発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感などの感冒症状がある場合は、
周囲の者に感染を広げないため、 キャンパスへの入構を控えてください。
3. 今後、感染が急拡大するなどした場合、必要に応じて活動形態を変更し感染対策を強化します。
4. 附属病院及び医学軍にあっては、附属病院が別に定める行動方針に従うものとします。
5. 留意点1及び2については、本学への全ての入構者を対象とします。
(本学の活動形態より)
●参考●
本学の活動形態の変更について(令和 5 年 4 月 27 日付)
1. 令和 5 年 4 月 1 日から、「筑波大学課外活動における団体活動開始ガイドライン」及び
「課外活動制限下における団体活動に関する申し合わせ」(令和2年10月1日学生担当副学長決定)は廃止します。
また、「課外活動の制限緩和について(令和 5 年 3 月 31 日学生担当副学長通知)」にて感染対策の継続をお願い
していた以下の事項①~③についても、制限を解除します。
① 活動後の会食・懇親会の開催
② 健康観察記録の実施
③ 課外活動における感染者の報告
2. 学外での活動については、従前どおり「学生団体学外行事届」を必ず提出してください。
※令和5年4月より学外行事届の様式を改訂しました。
スチューデントサポートセンターホームページからもダウンロード可能です。