本学では、良好な構内環境を保持するため、本学の要項に基づき、放置車両と思われる車両については、撤去通告書を車両に貼付後、一定の期間を置いてから一斉撤去を実施しています
つきましては、別添に日程等詳細を記載しておりますので、所有されている車両について現状確認をしていただくようお願いします。また、駐車場、駐輪場、駐輪スペース以外に停めている場合は、必ず移動してください。
〇放置自転車
① 車体が破損し運転が不能なものは、放置しているものとみなします。
② 使用の形跡がないものと認められるものは、放置しているものとみなします。
③ 駐輪場、駐輪スペース以外のバス停周辺や駐車場周辺等に停めてあるものは、放置しているとみなします。
〇自動車(自動車・軽自動車・自動二輪車・原動機付自転車を含む)
① 番号標のないものは、放置しているものとみなします。
② 車検切れのもので、同一の場所に継続して1ヶ月以上駐車している場合、放置しているものとみなします。
③ 車体が破損し運転が不能で1ヶ月以上放置されていると見受けられるものは、放置しているものとみなします。
※当該車には6月30日(木)までに撤去通告書を取り付けます。
所有者は撤去通告書に記載されている日付から20日以内に撤去通告書を剥がしてください。
(撤去通告書がはがされていない自転車は、「国立大学法人筑波大学構内自動車等放置防止要項」に基づき、撤去・処分対象となります。)
駐車場、駐輪場、駐輪スペース以外に停めている場合は、必ず移動してください。
学生部学生生活課学生支援担当