■この在留資格は卒業後に日本で就職活動を行う方のみが取得できる在留資格です。
就職活動以外の目的(大学院進学や観光など)での使用はできません。
■この特定活動ビザを入管へ申請する時、大学が発行した「推薦状」が必要です。
「推薦状」の発行条件
※詳細は【手続きの流れ】のStep 1を確認。
・数か月以内の卒業・修了が確実である。
※単位取得退学の場合、卒業に必要な単位を全て取得している場合は申請可能です。
該当する方は学生交流課へ事前に相談してください。
・卒業前から就職活動を開始している。
・約半年以内に2社以上から面接に招待されたことがある。
※研究職や教職のみを希望の場合など、詳細は【手続きの流れ】のStep 1を確認。
・卒業後は毎月就職活動報告を学生交流課と指導教員へ提出することを約束できること。
■アルバイトについて注意!
卒業後は新しい在留カードに資格外活動許可を受け取るまでは、入管の審査を待っている間も含め、
一切のアルバイトはできません。
■この在留資格の申請は卒業・修了前からできますが、新しい在留カードを受け取る時に入管へ卒業・修了証明書の提出が必須です。よって、「特定活動」の在留カードの最速受取日は、卒業・修了日です。
各Stepをクリックすると説明がでてきます。
Step 1 就職活動の証拠を学生交流課へ提出する
【提出する証拠】
企業への就職を希望している場合
→面接に招待されたことが分かる証拠2社分
研究職・教授職などアカデミック職のみを希望している場合
→大学(担当教員など)や研究機関等(企業の研究職も含む)に応募したことが分かる証拠2個分。
研究者応募サイト等の申請画面のスクリーンショット、応募書類送付時の郵便局の控えなどでも可。
企業等と研究職・教授職などアカデミック職の両方を希望している場合
→面接に招待されたことが分かる証拠2社分(企業への就職を希望と同様)
【提出する証拠の条件】
・相手先(企業や研究機関・大学など)からのメールのコピーや、
マイナビ等の応募画面のスクリーンショットのコピーなどを提出する。
・会社名(研究機関や大学名)、学生の名前、面接または応募日時、メール送受信日が含まれるていること。
・メールの送受信日・応募日付け等が過去半年以内のもの2つ。
1年以上前の証拠しかない場合は半年以内の証拠も提出する。
(1年以上前の証拠1個+半年以内の証拠1個、はOKとする)
【提出方法】
学生交流課の窓口で印刷したものを提出または、
学生交流課へメールにて提出(メール転送、PDF等も可)
Step 2 学生交流課から推薦状申請書を受け取る。
就職活動の証拠が認められたら推薦状申請書を記入し、学生交流課へ以下の3点を提出する。
(就職活動の証拠が学生交流課から認められる前に推薦状申請書を準備することはできません)
➀【推薦状発行申請書】(ダウンロード)
・英語か日本語どちらか一方のみ記入。
・緑色部分:学生が自分で記入
・黄色部分:指導教員から学生の就職活動に関するコメントと署名(または押印)をもらう。
コメントは例を参考に。
➁在留カードの両面のコピー
最新の住所の登録があるもの。
推薦状申請用紙に記入した住所、在留カードに記載されている住所が一致している必要がある。
引越の予定がある場合は相談してください。
③パスポートのコピー
(顔写真のページ)
Step 3 推薦状の発行を待っている間、入管へ提出する書類を準備する。
推薦状の発行には、必要書類を受領後約1-2週間かかります。
完成したら、学生交流課からメールが来ます。
待っている間に、入管へ提出する以下の書類を用意してください。
①在留資格変更許可申請書
②写真(縦4cmx横3cm)
③パスポート及び在留カード
④在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
銀行の通帳コピーなど、在留中の生活費の出所が分かるもの
⑤卒業・修了証明書
※卒業前に入管へ申請する場合は、卒業(修了)見込み証明書を入管へ提出。
卒業(修了)見込み証明書は証明書発行機からご自身で印刷してください。
また、新しい在留カードを受け取る時に入管へ卒業・修了証明書の提出が必要です。
※単位取得退学の場合は、退学したことが分かる書類+単位取得が分かる書類
⑥大学が発行した推薦状
⑦継続就職活動を行っていることが分かる資料
Step1で学生交流課へ提出した、面接証拠や応募証拠など。
⑧資格外活動許可申請書(アルバイトをしたい方)
Step 4 学生交流課から推薦状を受取ったら、入管へ行き在留資格変更申請する。
必要書類を集めたら、早めに学生が自分で出入国在留管理庁(入管)へ行きます。
※特定活動ビザは、オンライン申請はできません。
(入管での審査時間は約3週間~数カ月程度です。人によって違います。)
入管はいくつか事務所があります。
在留カードに登録してある住所を管轄している入管へ行きます。(入管の場所)
住所が茨城県:東京品川入管、水戸入管
住所が東京都や他の関東地域:東京品川入管など
入管へ申請したら、メールにて学生交流課へ報告してください。
Step 5 入管から「特定活動」の在留カードを受け取ったら、両面のコピーを学生交流課に提出する。
※新しい在留カードの提出がない場合、更新時など必要な支援が行えなくなります。
取得したら、すぐにコピーを学生交流課へ提出してください。
※マイナンバーカードを持っている場合は、
市役所や区役所でマイナンバーカードの有効期限(必要であれば住所も)の更新手続きをする。
Step 6 毎月1日に元指導教員と学生交流課へ就職活動のレポートを提出する。
毎月のレポート(サンプル)提出は「推薦状」の発行条件です。
レポートの提出がない場合、
特定活動(継続就職活動用)ビザを更新する際に必要となる「推薦状」の発行は行いません。
もし、事情があり1日にレポート提出できない場合は、事前に学生交流課へ相談してください。
Step 7 就職活動をやめる~内定が決まった/帰国するなど
就職活動を止める場合、すぐに学生交流課へ連絡してください。
【内定が決まった】
学生交流課へ以下を連絡してください。
➀就労先の正式名称
➁勤務先住所
③担当する職種
➃ 就労開始日
⑤就労ビザの申請状況・予定
就労ビザの在留カードを取得したら両面コピーを学生交流課へ提出してください。
【帰国する】
帰国予定日を学生交流課へ連絡してください。
在留カードを日本の空港で出国審査官へ必ず返納してください。
在留期限が残っていても、在留カードを母国へ持ち帰らないでください。
筑波大学 学生部 学生交流課 留学生支援係
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